2019年7月19日金曜日

海外の遺産相続を専門家に依頼するメリットとは?

海外の遺産相続を専門家に依頼するメリットとは?


今年(2019年)は梅雨が長く、からっと晴れる夏が待ち遠しいですね。
といいつつ、暑い夏が始まると、早く涼しくなってほしいと思うので、人間とは勝手なものだと思うのではありますが…

さて、夏の期間には、海外にお住まいの方も帰省等で、日本に帰る機会があったり、またご親戚が集まる機会も多いかもしれません。みんなが集まるこの機会に…ということで、お亡くなりになった家族のご相続について話が及ぶことがあるかもしれません。
ただ、この手の話というのは、正直なところ話しづらい話題である、という感覚をお持ちの方も多いのではないかと思います。

それはなぜかと考えると、やはり「資産」ということに話が及ぶことが多い。
…という点に尽きるのではないかと思います。
そして、ご相続のご資産というのは、どのような件であっても、亡くなった方の人生とともに時を経てきたご資産ですから、額にしても内容にしても、やはり、重みがあることが多いはずです。
いくら親戚が集まった場とはいえ、そういった、普段は奥の方にそっと仕舞いこんでいるような話題を持ち出すということは、精神的にも負担に感ずることも多いでしょう。

相続、遺言…といった、人の死が関係する話というのは、あたりまえですが、重いものです。
そういったときに、ざっくばらんに相談ができて、諸々の手続を代行してくれる人が存在するというのは、心強いのではないかと思います。私も、依頼してくださる方にとって、そのような存在になれたら、と思っています。




海外の遺産相続を専門家に依頼するメリット


さて、国内の相続でも大変なものですが、それのみならず、海外にご遺産が存在することが分かった場合はどうでしょう。
ご相続そのものの問題に加えて、言語や時差、現地の法律という問題にも直面してしまいます。
そこで、今までの経験上、海外にご遺産あることが分かった時には、やはり、海外の相続を専門としている専門家に依頼していただきたいと痛感しています。

巷にある様々な事務所も、お医者さんと同様に専門分野が分かれています。いくら大手の事務所であったとしても、得意分野が異なる場合、適切な対応をいただけるかは微妙なところです。
国際相続においては、日本と海外の法律や制度の違いがあり、そして、日本法には無い概念などがあります。海外のご相続に不慣れな事務所が取り扱うのは、容易ではありません。
その結果、ただでさえ時間がかかる海外の相続に、さらに時間がかかったり、コストが発生したりということが考えられます。

ここで、さらっと「時間がかかる」と言いましたが、時間がかかる、という言葉は、個人の感覚に依存しており、個々人で想像する長さが異なります。その曖昧さをよりクリアにすると、国際相続における「時間がかかる」は、数日、数週間という単位ではなく、月・年単位ということを示唆しています。

それでは、以下に、専門家に依頼する具体的なメリットを列挙してみましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

<メリット1>
-時間を節約できる

ご自身で対応しようとした場合、ご自身の生活の一部をその作業時間に充てる必要があります。専門家でない限り、何度も手続したことがあり、手馴れているというわけではないでしょう。
現地から到着した手紙の解読や、現地の法律や事実の確認等々にかなりの時間を費やすことにもなり得ます。
毎日の忙しい生活の中にその作業時間を組み込むのは、かなりの負担になります。
また、相続人のひとりにその負担が集中する場合、他の相続人との不公平感を助長することにもなってしまいます。

<メリット2>
-精神的な負担を軽減できる

専門家を介在させることで、自身が抱えていた負担を軽減することができます。「あれ?」と思ったときに、相談できる人がいるということは、精神的な面でも、安心できる効果があります。
特に、海外のご遺産に関することとなると、例えばご自身に何らかの損害やリスクがあったらどうしよう、など不安になることが多々あるようです。
その場合にも、専門家に相談することで、悩みを解消することができるでしょう。

<メリット3>
-自身で対応するより速やかに完了できる

あくまでも、ご自身で対応するより、という比較論ですが(そもそも海外の遺産相続には時間がかかるので)、これまで数々の事例に対応してきた専門家を介在して対応するほうが、すみやかに遺産相続手続の完了まで到達することができるでしょう。

<メリット4>
-国内案件のみの取扱い事務所より経験が豊富なため困難に思える事例にも対応可能

主に国内の遺産相続のみを取り扱っている事務所では、海外のご遺産があるということで、その部分の取り扱いだけをお断りされたり、費用がかさむことがあります。
過去に数々の海外相続を対応している専門の事務所に依頼することで、スムーズに解決することがあります。

ここまで4つのメリットを挙げてきましたが、その他にも、翻訳や解読の間違いを避けられる、過去の事例に基づいた生きたアドバイスを得られる等があります。

国際相続の手続を任せる専門家を選ぶときに一番重要なこと


最後に、専門家を選ぶときに、特に重要な点をご案内します。
国際間の相続では、たとえ、現地に専門家がいたとしても、重要な件を託せる人であるのかどうか、すぐに足を運び、会って話して確認できるわけではありません。
信頼できる専門家を選ぶこと。それが、依頼の初動段階で、大変重要な要素となってきます。
なぜなら、相続手続では、自分や家族の戸籍・住民票、身分証明書などの個人情報や、金融資産や不動産の情報等、普段は人に絶対に見せないような個人情報を手続をする相手に委ねることになるからです。

何をもって信頼できると判断するかは個々人によって異なると思います。しかし、必ず、依頼する前に、担当してくれる方がどんな人かは必ず確認する必要があります。

また、海外の相続に関しては、基本的には、海外の現地だけではなく、日本での手続を支援する専門家も必要となります。例外もあるかもしれませんが、一般的には、日本国内でも書類(翻訳文等)を作成したり、公的機関での手続が必要となったりするものです。

よき専門家選びが、スムーズな手続にのみならず、精神的な安心感にもつながることは、間違いないと言えます。

海外の遺産のご相続手続や書類作成について相談したい


海外に資産を残してお亡くなりになった方の遺産相続については、専門の当事務所へ是非ご相談ください。

当事務所では、これまで、海外にご資産を残してお亡くなりになった方、また、海外在住の日本人が現地にご資産を残してお亡くなりになった場合など、様々な海外の遺産相続に関する案件に対応してまいりました。お陰様で、海外のネットワークは広がり、多様なお困りごとに対応することができるようになってまいりました。

海外のキーパーソン・弁護士/会計士事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。海外の方との連絡はご自身で対応するが、その対応についてのアドバイスのみほしいというケースにも対応しております。
是非お気軽にご相談ください。

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2019年4月15日月曜日

Transfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート)とは?

海外の遺産相続に必要な書類シリーズ:Transfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート)とは?


やっと桜が咲き、花粉(杉)の季節が過ぎ去ろうとしています。夏に向かうこれからの季節は、日本の四季の中でも一番よい季節かもしれませんね。

このような清々しい季節がまた廻ってきたかと思うと同時に、去年の初夏にアメリカのInternal Revenue Service(IRS:内国歳入庁と訳されています)に、アメリカの会計士さんにお願いして申請したTransfer Certificateがそろそろ届くころではないか、と待ちくたびれています…。(かなり時間がかかる手続なので、しょうがありませんが)
(※2020年追記:こちらの件は無事にTransfer Certificateが発行されました😀。時間かかりましたね…。)

そういえば、今年の冬、日本のNHKニュースにアメリカのIRSの建物が映っていたのを偶然見る機会がありました。建物を目にしたのは初めてでしたので、少し感動を覚えましたが、その内容は、例のトランプ政権の諸々で、職員がストライキをおこし、手続が遅延しているというニュースでした。その影響が響いていないことを祈るばかりです。

※Internal Revenue Service(IRS:内国歳入庁)は、税金の徴収と税法の執行を担うアメリカの政府機関です。



Transfer Certificateとは?


さて、Federal Transfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート:日本語での訳は、検索した限り見つけることができませんでしたが…譲渡証明書、といった感じでしょうか。)は、アメリカでの遺産相続に際し、1976年12月31日以降に死亡した方(被相続人:decedent)の相続について要求されるようになった税務関係の証明書です。
対象は、アメリカ居住ではなく、かつ、アメリカ市民ではない方が被相続人(死亡した人)である場合です。

ご興味のある方は、IRSのサイトを↓
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/transfer-certificate-filing-requirements-for-non-us-citizens

どのようなケースでTransfer Certificateを要求されるのか


どのようなケースにおいても、このTransfer Certificateを要求されるかといえば、そういうわけでもありません。ケースごとに、確認が必要となります。例えば、アメリカで遺産の執行人が選任されている場合や、金融機関の内規などにより免除される場合には不要です。

アメリカの金融機関からの手紙の常ですが、「Transfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート)を取得せよ」、という文言が自動的に記載されてしまっている場合があります。
その件に本当に必要かどうか、先方の機関の担当者が精査することなく、自動的に文言が掲載されて手紙やメールが来ることがあります。(けっこう、しょっちゅう、そういうことがあります。)
余分な手間をかけないように、本当にその書類が必要かどうか、まずは、いったん先方に確認したほうがよいでしょう。

Transfer Certificateには何が記載されているのか


発行されたTransfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート)には、いったい何が記載されているでしょうか。私が知る限り、それは簡素な書類です。

Form番号と、Transfer Certificateというタイトルが書類の冒頭に記載されています。また、誰の遺産であるか、ということと、亡くなられた方の死亡日が記載され、その後、発行元の証明文が記載されています。
書類下部には、発行日や責任者の署名が記載されています。

Transfer Certificateの取得にはどのくらいの期間がかかるのか


Transfer Certificate(トランスファー・サーティフィケート)の申請をしてから発行までにかかる期間については、公式な発表もあるものの、その発行元であるアメリカのInternal Revenue Service(IRS:内国歳入庁)の処理状況によっては、かなりの時間がかかる場合があります。例えば1年、2年後に発行、というようなことも十分にあり得ます。

ただ、きちんと手続をし、定期的に催促をかけていれば、いずれ発行されるもののようです。しかし、取得までに時間がかかることは、申請時に覚悟しておいたほうがよいでしょう。

発行まで何年も待つのは嫌だということで、IRSにTransfer Certificateの申請を行わずに、米国資産の処理を進めてしまった方もいるようですが、これはあまりお勧めできません。

遺産が海外の資産、特に米国の資産を保有している場合、相続にあたっては、相続に必要となるすべての要件をしっかり調査しておくことが必要です。要件を無視したり、タックス・クリアランス(Transfer Certificateの手続)をしなかったりすると、手続の進行について深刻な影響を受ける可能性があります。

Transfer Certificateの申請は専門家ではなくとも可能なのか?


例えば、お亡くなりになった方の配偶者やお子様等が、専門家を介せず、直接、遺産が残されている証券会社とやりとりをされていることがあります。

手続が進む中で、「Transfer Certificateを提出せよ」などと指示があり、自分で出来るかどうか、調べている方もいらっしゃるかもしれません。
上記でご紹介させていただいたIRSのリンク中に、提出が必要な書類が列挙されておりますので、そこで確認することは絶対に不可能とは言い切れないかと思います。

しかし、「これは自分のケースに該当するのか?」といったことや、「ここはどう記載したらよいのだろう?」という疑問が、書類作成時には、湧いてくるものです。

そのような疑問が発生した都度、アメリカのIRSに問い合わせて確認したいと思うかもしれませんが、IRSという外国の政府機関への国際電話は、(様々な方面から得られた情報に基づく私見ですが)永遠につながらないといっても過言ではないでしょう。
とりあえず…の状態で提出した場合に、情報の不足や書類追加提出等が発生すると、通常でも恐ろしく時間のかかる手続が、更に恐ろしく時間がかかることとなってしまいます。
また、1年、2年近く書類の発行を待っていると、「IRSに忘れ去られてしまったのではないか」と段々不安になってきます。

私の事務所への依頼を勧めるわけではありませんが、もし、Transfer Certificateの取得が必要と判明した場合には、適時に的確に対応してもらえる専門家へ依頼することをお勧めいたします。

(笹山)最終更新:2022年3月

Transfer Certificateの取得手続や書類作成について相談したい


もし、海外に資産を残してお亡くなりになった方の遺産相続について、Transfer Certificateを取得しなければならない場合には、ご相談ください。
※毎年2月~3月の時期は、米国会計事務所のタックスシーズンにあたり、お引き受けできない場合がございますので、ご了承ください。

海外のキーパーソン・弁護士/会計事務所のご紹介や通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。海外の方との連絡はご自身で対応するが、その対応についてのアドバイスのみほしいというケースにも対応しております。

心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。

当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

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2019年4月1日月曜日

海外で死亡した方の日本での届出

海外で死亡した方の日本での届出


海外で亡くなった日本人については、通常、現地の大使館/領事館に死亡の届出をすると、本籍地の役場にそれが連絡され、自動的に戸籍に死亡の事実が反映されます。

しかし、海外で亡くなった際に、その方の周りに、大使館/領事館での手続きをしてくれるようなご親族や知人がいない場合、死亡の事実が放置されてしまいます。その結果、日本の戸籍には、亡くなった方の記録がされないまま何年も経過していることがあります。

そうなると、日本でのご相続の場合や、その他の相続手続の場合に、日本での家族関係の証明となる書類である戸籍が利用できない事態となってしまいます。




日本の戸籍に海外で亡くなった方の死亡の記載がない場合


日本の戸籍に、海外で亡くなった方の死亡の記録が記載されていない場合については、お亡くなりになった方の本籍地の役場で、どのような書類が必要が相談する必要があります。
必要書類としては、一般的に、海外で発行された死亡証明書(Death Certificate)が要求されるでしょう。(日本語の訳文(翻訳者の証明付)が必要となります。)

その他、戸籍上にお名前のある人物と、その海外でお亡くなりになった方が、同一人物であるかどうかの証明書類等、追加書類が必要となることもあります。場合によっては、法務局での照会も必要となることもあるようです。

死亡診断書(Death Certificate)の翻訳


海外で発行された死亡証明書(Death Certificate)については、日本語への翻訳が必要となります。また、その翻訳文には、翻訳者の証明を付す必要があります。
翻訳の内容を参照して、戸籍の記録をするために、翻訳には正確性を期す必要があります。

突然発生した海外の遺産相続や書類作成について相談したい


もし、海外でお亡くなりになった方の死亡の届出や翻訳書類作成、そしてご相続自体を、ご自身では対応することが不安である、時間がないという場合には、是非ご相談ください。

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2018年12月13日木曜日

海外の遺産相続を突然知らされた時の対処法

海外の遺産相続を突然知らされた時の対処法


最近では、海外の遺産相続の話が、突然我が身に降りかかる事態も無きにしも非ずです。

…自分には関係ないと思っていませんか?しかし、関係ないと思っていたら、(言葉は悪いですが)面倒なことに巻き込まれてしまった!ということもあります。
そして、気が付いたら、あっという間に1年~2年が経過している、ということも珍しくありません。

例えば、このようなケースです。
---
アメリカなど、海外に住んでいる親戚がいることは知っていたが、年に1回くらい連絡すれば良いほうで、普段はほとんどかかわりがなく、そこまで親しくはない関係だった。
ある日、その親戚が亡くなったことを、その親戚の友人(外国人)からの国際電話(或いは手紙)で知った。

どうやら、その親戚は遺言を残していたらしく、自分が財産を相続すると指定されていた・・・。

(又は、遺言は残していないが、その親戚には子がおらず、相続人は日本にいる自分の親しかいない・・・。親は高齢なので、その親の子供である自分がコンタクト先となって四苦八苦している、というケースも、よく見受けられます。)
---

家族であっても、自身の両親、兄弟姉妹等が、どこにどれだけの財産を持っているのか、全て把握していない方のほうが多いのではないでしょうか。
そのような場合、財産が海外にあったとしたら、死後に、残された相続人は困ってしまいます。ましてや、親戚の財産についてなど、知らないのが普通ではないでしょうか。

生前に準備をしておくのが一番安心です。ただ、それは正論であって、そうは言っても、そのように生前に準備ができないことだって、もちろんあると思います。そこで、海外の親族に遺産相続があったことを突然知った時に役立つ対処法をいくつかまとめましたので、是非ご活用ください。




海外の遺産相続を突然知った時に確認すべきこと


1.海外の現地で動いてくれるキーパーソンは誰か

相続人として、海外の亡き親戚のもとへ飛行機等ですぐさま出向ける方はよいですが、一般的には、そのような方は少数派といえるでしょう。
その際、海外の現地での手続の進展や、手続自体を進めてくれる人、手続を教えてくれる人の存在が非常に重要になります。
そのような人は誰なのか(親戚のご友人など)、名前、連絡先はしっかり控えておくようにしましょう。可能であれば、電子メールアドレスなど、電話以外にも連絡がとれる連絡先を教えてもらえればベストだと思います。

2.現地の弁護士事務所等の連絡先

海外でお亡くなりになって、ご相続をする場合には、プロベイト(Probate)という裁判所が関与する手続を求められることもありますので、弁護士事務所等の法律事務所が相続手続を受任しているはずです。
その弁護士事務所の名前、所在、そして担当者の名前、連絡先(メールアドレス等)を教えてもらいましょう。

3.遺産相続についての関係書類

海外での遺産相続の際に、その相続手続に関係のある書類については、必ず共有してもらうようにしましょう。
例えば、遺言があるのであれば、その遺言全文、遺産目録等です。死亡診断書等もあるのであれば、写しをもらいましょう。

4.遺産の内容

遺産にはどのような財産が含まれているのか、プラスの財産だけではなく、負債については存在するのかどうか、確認しましょう。(上記の関係書類の「遺産目録」で確認できるはずです。)

突然発生した海外の遺産相続について相談したい


当事務所は、海外資産専門の事務所です。もし、海外の遺産相続についてのお困りごとがございましたら、是非当事務所へご相談ください。海外の遺産相続をワンストップでご解約までサポートいたします。また、海外のキーパーソン・弁護士事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。

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2018年12月6日木曜日

海外の口座解約指示書の作り方

海外の口座解約指示書の作り方

もしかしたら、将来使うかもしれない…と思って、海外に口座を残して帰国してきたものの、日本に戻ったら、利用する機会は1ミリもなく、下手したらその存在自体を忘れてしまいそう…。

存在自体を忘れてしまうと、そのうち口座は凍結され、政府に移管されてしまう場合もあります。(Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結の記事をご参照ください。)

かといって、海外で口座を開設した支店に赴くにも、航空運賃、ホテル代等々がかかります。

そして、何よりいつ行くか、という問題もあります。小さな子供がいたり、老いた両親がいたりなどで、家を空けることすらままならない場合もあります。

このように、日本国内にいながらにして、海外の口座を解約することを考えざるを得ない状況の方が多くいらっしゃいます。

もちろん口座を開設した支店に出向かず、解約することも可能、という金融機関も多く存在しますのでご安心ください。ただ、その場合には、正式な口座解約指示書の作成を求められる場合があります。




海外口座の解約指示書(Account Closure Request)とは



海外の銀行など、金融機関の口座解約をする場合に、その口座を解約したい旨を記載した指示書(Account Closure Request ※必ずしもこの名称ではありません)を英文で作成して提出することを求められる場合があります。

金融機関によっては、特定の解約フォームがある場合もありますので、解約指示書を一から起案する必要がないケースもあります。

もし、海外の口座を解約したい場合は、まず一度、金融機関指定のフォームがないかどうか、その金融機関のウェブサイトで調べる、担当者に問い合わせる等してみるとよいでしょう。

海外口座の解約指示書の内容


では、もし、金融機関指定のフォームがなかった場合、どのような内容にすればよいでしょうか。ウェブサイトで検索をすると、いろいろな指示書がでてくると思いますので、それを参考に自分で作成してみるのもよいと思います。

一般的なケースで記載すべき内容は、以下のとおりです。
  • 海外口座の名義人のお名前(共有ご名義の場合は2名分)
  • 現在のご住所、銀行届出のご住所
  • 現在の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
  • 解約をしたい海外口座の口座の種類、口座番号等の詳細
  • 解約後の送金を受ける口座情報(※海外送金に対応してくれる金融機関の場合)
  • 解約をしたい旨
  • ご署名

上記はあくまでも一般的な記載事項ですので、それぞれの方のご事情によっては、追記すべき事項もあります。
例えば、
  • 住所や名前(姓)が変わっているが、金融機関へ連絡していない場合
  • CD(Certificate of Deposit)など、満期などがあるご資産の場合
  • その他、何か伝えたいことがある場合

海外口座の解約指示書作成時に注意すべき点


海外口座解約指示書には、必ずご名義人ご自身が署名をする必要があります。その署名には、公証や大使館の領事認証などを求められる場合もありますので、事前に金融機関に確認するとベストでしょう。

また、お名前、ご住所等のアルファベット表記には正確を期す必要があります。もし小切手(チェック)での解約となった際に、お名前のアルファベット表記が間違っている場合には、日本の銀行で受け付けていただけない可能性もでてくるためです。

なお、作成方法として、本記事で対象としているのは、ご名義人がご生存の場合です。もし、ご相続の場合で海外の金融機関から求められている場合は、その他にも記載事項や、記載の方法があります。

海外口座の解約指示書の作成代行・添削を依頼したい


もし、ご自身では作成することが不安である、時間がないという場合には、是非ご相談ください。起案、添削、コンサルティング等をお受けすることが可能です。ご希望があれば、海外口座解約時にちょっと知っておくと便利な情報などもお伝えいたします。

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2018年10月16日火曜日

ご相談事例一覧(海外口座解約)

ご相談事例のご紹介です。以下のケースは全て当方で対応した事例に基づきます。



海外口座解約ご相談事例のご紹介

※ご依頼者個人が特定できないよう編集したうえで、ご紹介しています。

Case 1 契約時のエージェントと音信不通


海外の金融商品を契約していたが、エージェントも外国人のためか、意思疎通がうまくいかず、解約したいと思いながら時間が経ってしまった。自身でも書類を送付してみたが、うまく受理されなかったようで、手続が全く進展しないまま数年が過ぎてしまった。


Case 2 自分自身で対応してみたが上手くいかない


外国の金融機関に口座を保有していたが、解約し日本へ送金したい。自分自身で作成した書類で試してみたが、解約まで至らない。


Case 3 日々忙しいため、気になりながらも放置している


外国に駐在していたときに、銀行口座を開設したが、全ての口座を解約し日本へ送金したい。自分自身で解約手続をしようと思っていたが、忙しく時間がとれないため、長いこと放置してしまった。

※取扱いが多いケースのひとつです。過去に駐在または留学(研究者の方など)で、アメリカ等に滞在し口座開設後、そのままの状態で日本へ帰国し、その後銀行登録住所や、場合によっては、ご結婚等により姓も変わっているケースがございます。そのような場合には、解約に先立ち、本人確認・住所変更等が必要になってきます。
また、長期間銀行取引をしていなかった(放置していた)ために、口座が凍結(inactive)となる、またはUnclaimed Propertyとして州に移管される旨の通知やメールが来たために、ご相談いただくケースもございます。ただし、ご本人様がご生存のケースでは、ご本人確認が必須となりますので、当方が解約手続すべてを代行することはできないことを事前にご了承ください。ご相談時に、ご事情をおうかがいし、当方が出来る範囲のサポートをご提示させていただきます。

Case 4 Unclaimed Propertyとして移管されてしまった


アメリカに滞在していたときに、銀行に口座を開設したが、日本に帰国後利用することもなく放置していた。銀行から、Unclaimed Propertyとして移管される旨の連絡がきたが、面倒でそのままにしてしまっていた。

→州によっては、時間はかかりますが、必要書類を揃えて対応すれば返還されますので、諦めずにご相談ください。
ご自身のご資産については、各州のUnclaimed property officeのウェブサイトに「Unclaimed property search」という検索機能がありますので、検索することも可能です。

併せてこちらの記事もお読みください。↓↓↓
Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結


===
上記は、当方で取り扱ってきたケースのごく一部です。
お困りの際は、どうぞお問い合わせください。

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2018年9月20日木曜日

香港ご資産のご相続について

香港にご相続財産を残してお亡くなりになった場合、ご資産については、現地の裁判所で検認手続を経てから金融機関での解約手続となります。



香港のご資産のご相続の案件について、2年以上取り組んできたケースがありますが、やっと解約できそうで、とても嬉しいです。…ご相続の件で「嬉しい」という表現は適切ではないかもしれませんが…。

香港の国際相続

遺言が残されていなかった場合、不動産には香港の法律が適用され、動産には、お亡くなりになった方の住居地管轄の法律が適用されるようです。

検認登録裁判所(Probate Registry)からは、一般的に、法律の資格を有する専門家による、法律に関する証明書(Affidavit)を求められます。

香港の裁判所での検認手続は時間がかかることが通常であり、1年位かかるのは普通、複雑なケース(香港以外でお亡くなりになった方の場合等)については、1年以上かかることが多いとのことです。

香港の裁判所での検認手続

現地裁判所の検認の手続が必要となる場合、書類の確認・提出から現地裁判所からのレスポンスを得るまでに数ヶ月かかることもあります(国にもよると思いますが)。書類の提出が1度で済めばよいのですが、殆どのケースでは、何回か提出する必要があります。海外の裁判所も、国をまたがる相続に関しては、不慣れなことも多いようです。

そのため、相続書類に関する日本国内での認証の手間も費用もかさみますし、何よりも、「ただ待っている」という時間が多くなり、私もお客様も待ちくたびれてしまいます。

また、事務所や担当者によるかもしれませんが、香港からのレターでは、英語の文章の書き方も独特なものがあります(私が感じただけですが)。

海外の検認書類については、おおよそ、どこの国も揃える書類は似通っているように思います。しかし、提出書類に署名する専門家に実務歴等の要件があったりしますので、どの案件についても、どんな専門家でもできる、という訳ではなさそうです。

香港に投資用口座をお持ちの場合は対策を

一時期、個人様の投資の一環で、直接香港へ赴き、滞在して口座開設し…という話を多く聞いたことがあります。今もあるのかもしれませんが。

相続対策をなされていないご資産が香港にある場合は、相続手続には、日本での相続と比較して(争いが無い普通の相続の場合と比較して)、残されたご相続人の方が、かなり苦労することになるのではないかと思います。

その場合、遺言を残しておくと、お亡くなりになった後の手続の負担が軽減されるかもしれません。海外にお口座を開設する際には、相続の対策まで考えておいたほうがよいと、感じています。

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笹山千惠子(Chieko Sasayama)
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2018年6月8日金曜日

海外口座解約:海外口座を残したまま帰国される方へ(残高が少ない場合)

お客様の中には、海外に銀行口座はあるものの、残高はそれほど多くはない…
でも、このまま放っておくのも気になってしまう、どうも気がかりで…
何かの拍子に思い出して、どうしたものか、と思うけれど、またそのうちと思っているうちに忘れてしまって、また何かの拍子に思い出して気になってしまう。
…などというご相談があります。


自分自身で解約することも考える

実際、専門家・エージェントに依頼するとすれば、それなりの報酬が発生しますし、
残高より報酬が上回るケースもでてきます。
例えば、解約指示書に公証(Notarization)を求められた場合は、公証手続きの実費だけで約1万円/1通はかかります。それに加えて海外への送料、国際電話が必要となったり…
なかなかの手間暇と、それなりにお金がかかります。
それでも、とにかく解約したい、という方もいらっしゃいますが。

そういった場合には、銀行等にご自身の署名つきのレターを出して、解約したいことをお伝えすればよいかと思います。当方でもレター作成のみの代行もしておりますが、残高が少ないケースでは、なるべく経済的利益を多くご自身に残すために、ご自身で対応できるところまで対応することをお勧めする場合もあります。

口座残高はゼロであるが、それを確認したい、という方もいらっしゃいます。
この場合、相手が親切な機関であれば、何か返信をくださることもありますが、スルーされる可能性もかなり高いでしょう。

海外の口座をお持ちの方がやるべきこと

海外の金融機関に口座を残したまま帰国される方は多いかと思います。
例えば、100万前後の残高の方については、結構残っているように思えるかもしれませんが、プロに依頼しても、ご自身で現地まで解約に行くとしても、それなりの費用がかかり、プラスマイナスゼロまではいきませんが、プラスが僅かになる可能性も高いといえます。ご自身で、「観光ついでに」など別の目的も併せて海外の支店へ出向く、ということでしたら、よいのかもしれませんが。ご自身で行った際に、手持ちの書類のみで、1回で解約できるかどうかは分かりません。

そこで、海外に銀行等のお口座をお持ちの方は、以下の点を実行していただければと思います。

1.今後、全く利用する予定がないのであれば、現地で解約までしてしまう
2.後日利用するのであれば、インターネットバンキングのパスワード、当初設定したセキュリティパスワードはしっかり記録(記憶)しておくようにする
3.帰国後も、インターネットバンキング等で、口座には定期的にアクセスするようにする
4.住所変更・氏名変更があれば変更の手続きをする

上記のようなことを行っておけば、あとで困るリスクを減らすことができるはずです。

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2018年5月23日水曜日

海外に残した貸金庫の相続

海外の金融機関に貸金庫を持っていた方が、解約しないままにお亡くなりになり、ご相続の際に貸金庫の解約も必要となるケースがあります。



海外の現地で対応してくれる方(執行者として弁護士が選任されているなど)がいる場合には、それほど問題はないように思えます。
ただ、貸金庫の中に何が入っていたかによっては、難しい場合もあるかもしれませんが…
それでも、現地で法的な側面の手続きに対応してくれる方が既にいるということは、心強いですし、見通しが立ちやすいかと思います。

現地に全く対応してくださる方がいない場合はどうでしょう。そして、ご自身(相続人)も、海外には行けない(行きたくない)という場合です。まずは現地で対応してくださる方を探すところから必要になりそうです。
私の事務所でも過去にそのような件がありました。
また、生前に、海外の貸金庫を解約したいという方の宣誓供述書などもお作りした事例も何件かありました。

もし、海外の金融機関に貸金庫をお持ちであれば、少なくとも、ご生前に何らかの対処はしておいたほうがよいかと思われます。

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2018年5月17日木曜日

メダリオン署名保証 (Medallion Signature Guarantee)とは?

メダリオン署名保証 (Medallion Signature Guarantee)とは?


メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を取得できますか?というお問い合わせをけっこう頻繁にいただきます。
結論として、日本にある当事務所で取得のサポートをすることは可能です。実際に、日本にいながらにしてメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を取得し、口座の解約・証券の売却や、姓の変更を行ったケースがございます。

メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を要求する具体的な金融機関としては、Computershare, AST (American Stock Transfer & Trust Company, LLC.), Fidelity Investmentsなどがあります。 




メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)とは?


ところで、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)とは、いったいどのようなものでしょうか?
※Medallion Signature Guaranteeは、MSGという略称で、記載されることもあります。

以下は、英語版のWikipediaを翻訳・要約し、一部加筆したものです。ご参照ください。
(詳細は原文をあたってください↓
https://en.wikipedia.org/wiki/Medallion_signature_guarantee

~~~~
メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)とは、米国内で有価証券譲渡の際に行われる特別な署名保証です。メダリオンプログラム(Medallion Program)に加盟している金融機関で取得することが可能です。

 署名保証は、証券の不正な取引や、それに伴う投資家の損失を未然に防ぐことによって、株主を保護します。
証券の名義書換を行う会社(Computershare等)の書類においては、「メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)」が必要と書いてありますが、具体的にどうすればよいかまでは書いていないことがほとんどです。

 メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)は、アメリカの公証人による公証と同じではありません。
在日アメリカ大使館の領事公証とも異なります。
 署名保証を取得するために、どのような身分証明書を必要とするか、またサービス料金を請求するかどうかのポリシーは各機関によってさまざまです。
 ほとんどの保証機関(銀行や信用金庫等)は、取引履歴のある既存の顧客以外の署名保証は行っていません。
 
~~~~

メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)で証明されるのは、以下の2点です。
・あなたが請求することができる人であること(You are who you claim to be)
・資産の移転についての権利者であること (You have the rights to transfer the assets)

どのようなときにメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)が要求されるのか?


以下のような場合に、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)が要求されるようです。

・米国の証券会社に保有している株式等の金融投資商品の売却、外国送金
・ご相続による証券の名義変更、売却
・姓の変更

Computershareのような、Transfer Agent(名義書換代理企業)は、不正行為を防ぐために、株主にメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を要求します。

これまで当事務所では、お客様が、アメリカの様々な証券会社に保有するご資産の取引のため、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を取得してきました。

かつては、日本での取得が困難であることを相談した場合、取得を免除されるケースもありました。

ただし、数年前に比べて、本人確認が厳格化してきていますので、最近は、免除されないケースが多いように感じています。特に、ご資産の額が大きい場合は、免除してもらうのは難しいケースが多いのではないかと思います。

日本の金融機関でメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)は取得できるか?


当事務所で調査した限り(2017年時点)、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を提供している日本国内の金融機関はありませんでした。

日本の金融機関で取得できないものかとお調べいただいた方はご存知かもしれませんが、米国の銀行の日本支店などでも、対応していません。

(基本的に、米国の銀行の日本支店は、「日本の支店」という形態をとってはいますが、法的には別々の法人なので、米国の資産のことについては、「直接現地の金融機関へお問い合わせください」、というスタンスを取られるのが一般的なようです。電話もつながらないこともあります。もちろん例外もあります。)

というわけで、日本国内の金融機関でメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を取得するのは不可能といってよいでしょう。

メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を要求されたら、まずやるべきこと


上記にも記載したとおり、かつては、日本でメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)の取得が困難であることを相談した場合、取得を免除されるケースもありました。

現在でも、金融機関によっては、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)ではなく、アメリカ大使館の領事認証や他の方法で代替することができる場合がありますので、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)が必要と言われたら、まずは、金融機関へ相談してみましょう。

金融機関の内部ルールによって、ある一定の資産額までは免除してくださる場合もあるようです。

日本人がメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を取得するにはどうすればよいか?


金融機関に相談したが、それでも、なお、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)が必要、と言われた場合です。

日本在住の人がメダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)を取得する方法のひとつとして、渡米し取得するということが考えられます。
ただし、その方が、アメリカの金融機関に口座を持っており、一定期間取引があることが条件となっていることが多いようです。
取引の期間や程度については、各金融機関ごとに異なるので、確認してみる必要があります。

その他、Computershre等の金融機関からのインストラクションには、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)の提供機関として外国の企業が何社か紹介されていることもありますので、その企業に連絡を取って取得することも考えられます。

そういった企業経由で、ご自身で取得の手続を進めることも、ある程度までは可能でしょう。
しかし、申請には、書類への公証手続や、書類に対しての認証が必要となるので、どうしても専門家の関与が必要となります。

余談になりますが、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)が付与され戻ってきた書類のホチキス止めの端が破かれ、紙はヨレヨレで、かなり無残な状態となっていました。海外の書類「あるある」でしょうか。お客様はどう思われるだろうか?と思いました・・・😅

メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)の取得にはどのくらいお金がかかるのか?


メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)の取得にかかるトータルの料金は、その資産の額や、目的(生存の方の金融資産売却なのか、ご相続か)、何件取得するかによっても異なってきます。

当事務所では、最新のStatement(残高明細:ステートメント)を拝見させていただけましたら、お見積をお出しすることが可能です。

「自分が渡米して取得することを考えたらリーズナブルである」と仰っていたお客様もいらっしゃいますので、価格帯としてひとつの目安にしていただければと思います。
(ただし、上記で説明させていただいたとおり、資産の額、件数、目的等によって値段は変わってまいりますので、正確には、お見積りをご依頼ください。)

渡米して取得するケースでも、海外の金融機関の担当者によっては、都度言うことが変わったり、何度も窓口へ足を運ぶことを要求される可能性がありますので、一度の滞在期間に終わらなかったというお客様もいらっしゃいました。


メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)の取得に関して相談したい


もし、メダリオン署名保証(Medallion Signature Guarantee)に関してお困りの際は、まずは、ご相談で詳細をお聞かせください。

その他、海外の弁護士事務所・会計事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。

当事務所は、大切なご資産を、お客様ご自身の人生や、ご家族・ご友人、そして、社会のために活用していただけるよう全力でサポートいたします。

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2017年12月9日土曜日

米国のプロベイト(Probate: 検認)とは?

米国のプロベイト(Probate: 検認)とは?


2018年も師走に入り、気持ち的にも仕事的にも慌ただしい時期に突入しました。
ご依頼いただいた件でも、海外から返信が来ない件が何件かあり、やきもきしています。海外は日本より早く、ホリデーシーズンに入りますし、年末年始は、海外への配送も上手くいかないことがあります(過去にありました)。この時期に、大切な書類の発送は避けたいところです。

さて、アメリカの遺産相続では、プロベイト(Probate)という手続を求められることがあります。プロベイト(Probate)とは、いったい何でしょう?

プロベイト(Probate:検認)とは?


プロベイト(Probate)とは、英米における裁判所が関与する一連の相続手続の総称です。

日本で「検認」といえば、自筆証書遺言が遺されていたときに、裁判所で行う手続、というイメージをお持ちではないでしょうか。

しかし、アメリカの場合は、事前にトラストなどで準備をしていた場合を除き、遺言の有無に関わらず相続手続として必要となるのが、プロベイト(Probate)です。裁判所の監督のもとに行われる、遺産の清算手続です。

(※2020年7月追記:日本では、2020年7月より開始された自筆証書遺言書保管制度を利用すると、日本の裁判所での検認は不要になりました。)

なお、日本の「検認」は、遺言書の証拠保全に関する手続です。プロベイト(Probate)は、日本の相続手続の際の検認とは、全く性質が異なるものです。

プロベイト(Probate)の手続では、管轄の州裁判所の監督のもとに、故人の資産、税金や債務の支払、そして残されたものを相続人へ配分する手続を行います。
最終的に相続人等が相続するのは、債務や支払をすべて清算した後に残った財産だけとなります。

家族間の争いや債権者との争いが無く、米国国内だけで手続が完結すれば、多少時間はかかるでしょうけれど、それほど複雑な手続ではありません。

ただし、不動産等の売却が必要となるケース等で時間がかかることは大いにあり得るでしょう。遺産の額によっては、small estate という簡易な手続が適用できる場合があります。

このプロベイト(Probate)によって、亡くなった方の遺産が、遺産財団(Estate)となります、裁判所から任命された代表者が、遺言執行者(Executor)または遺産管理人(Administrator)としてEstateの清算手続きを実行していきます。

場合によっては、数年がかりとなり、かなり長い時間を要することもあります。

アメリカで亡くなる方の多くは遺言を遺していることが多いですが、もし遺言が無かった場合に指名される遺産管理人の種類には、Independent administratorとDependent administratorの2種類があります。
Dependent administrator(和訳は、非独立管理人、という感じでしょうか)となった場合は、すべてのプロセスを裁判所の管理下で行うため、非常に手間と時間がかかることになります。


アメリカの金融機関はプロベイト(Probate)書類を要求する


アメリカの金融機関は、日本でも当然にプロベイト(Probate)があるという前提で書類を求めてきます。
このように、アメリカの遺産相続において、プロベイト(Probate)を求められた場合には、日本で手続を完結することは不可能と思った方がよいでしょう。
「思ったほうがよい」という歯切れの悪い言い方をしている理由は、金融機関によっては、日本法に関する書類を整えて説得すれば、プロベイト(Probate)を免除してくださるところもあったからです。それでも、金融機関によっては、やはりプロベイト(Probate)を求めてきて膠着状態になることがあります。特に財産の額が大きくなればなるほど、厳格にプロベイト(Probate)を要求してくる印象です。アメリカのみならず、他の英米法の国でも同様の印象です。

アメリカ現地裁判所の手続きが必要となる場合には、現地の弁護士の力を借りる必要があります。アメリカの弁護士といっても、資格が無い州は対応できません。アメリカに在住の弁護士であれば、どの案件でも対応できるか、というと、そういうわけでもありません。

日本の相続とアメリカの相続の違い


日本では、民法上、遺産は、亡くなった人(被相続人)の死亡と同時に、相続人に承継されることになっています。
一方、英米法上では、遺産は、一旦、遺産管理人または遺言執行人に帰属させ、裁判所の関与の下、それらの管理人や執行人によって管理・清算されます。
そして、プラスの財産が残るときのみ、相続人へ遺産が分与されますが、手続の結果、プラスの財産が残らない時には、相続が行われません。

日本では、遺産分割の協議を行って、協議がまとまれば、通常は裁判所の関与は無いですし、そもそも、「遺産管理人」は、日本では相続人がいない場合にしか選任されません。
一方、アメリカの相続では、当然のごとく、裁判所発行の「管理人」或いは「執行者」たることを証明する書類が要求されるのですが、日本では、該当の書類が無い、という事態が発生します。

プロベイト(Probate)を回避するには


生前に、トラストなどを設定しておくと、プロベイト(Probate)を回避できる場合があります。トラストの設定により、プロベイト(Probate)を必要とせずに、遺言の代わりに死後の財産の承継ができます。

プロベイト(Probate)が求められた海外の遺産相続について相談したい


もし、海外でお亡くなりになった方の遺産相続について、プロベイト(Probate)を要求された場合には、是非ご相談ください。

海外のキーパーソン・弁護士事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。個人の方、法律事務所・会計事務所等の方々から幅広くご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。

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2017年9月7日木曜日

気になる海外遺産相続にかかる費用の話

気になる海外遺産相続にかかる費用の話


海外資産の相続に、どのくらいお金がかかるのか・・・・

ということは、手続きをする相続人にとって、非常に気になることだと思います。
一番の気がかりと言っても過言ではないでしょう。

私たちのところへ相談にいらっしゃる方も、気になるのは、ズバリ!
「どのくらいお金がかかるのか」
という点です。

お金がかかってもいいから、とにかく何とかしたい、という方もいらっしゃいます。
やはり、まずはお亡くなりになった方のことが第一で、その次に、遺産というお金がついてきたのだから、お金にこだわったり、それで争いになるのは本意ではないという方もいらっしゃいます。

しかし、それでも、できれば費用は抑えたいと思うのが人情です。
少しでも多く手元に残したいと思うことは、あたりまえで、普通のことだと思います。



遺産によってかかる費用は異なる


今では、予約なしでのお電話でのご相談はお受けしておりませんが、その昔、突然のお電話でもご相談に対応していた時代には、とにかく「どのくらいかかりますか?」、という質問を受けることが多かったように思います。
(※余談ですが、経験上、電話でのお話しだけでは、的確な回答をすることが難しかったですし、その場でご事情をおうかがいすると、かなり長くなってしまう、というような経緯から、現在では、初回のご相談については、基本的にはご予約をいただいたうえでお受けするようにしております。ご不便をおかけしますが、どうぞご了承ください。)

どのくらいお金がかかるか、というのは難しい質問です。

ご相続財産の価格や種類(動産なのか、不動産なのか)、遺産がどこの国(どのような法律の国)に所在するのか、お亡くなりになった人の国籍、遺言があるかどうか、銀行や証券口座でも口座の種類や、口座に設定している条件等々により、その手続にかかる時間や費用は、異なってきます。

国内の相続よりも費用がかかる


しかし、1つだけ言えるとすれば、
少なくとも、国内財産の相続・解約より、お金(時間&労力)がかかるケースが多い、ということでしょう。

例えば数百万前後の遺産が海外にあると仮定します……
この場合、その遺産が存在する国にもよりますが、手続には、その遺産と同じくらいの費用がかかるかもしれません。(それ以下のケースも、あります。)
内訳としては、依頼した専門家に対する報酬の他、翻訳費用や、書類の公証・認証費用、通信費、そして、海外の弁護士/会計士などにお願いした場合には、その報酬も必要です。書類の送料も、国内に比べて高くなります。

とはいえ、ご自身で現地まで行って手続をするといっても、その航空運賃や宿泊費などの旅費を考えたら、1回何十万もするのではないでしょうか。また、その1回で済むとは限らず、何度も渡航することとなったら、費用も、労力も、想像を超えるものがあります。それであれば、最初から専門事務所へ依頼したほうがよいとも言えるでしょう。

海外の遺産相続は特別なことではない


海外に資産を持っているというと、特別なことのように感じるかもしれませんし、自分には関係ないと思っている方が多いかもしれません。
しかし、海外駐在などで働いたことがあったり、外資系の企業にお勤めだったり、投資用の口座をお持ちの方でしたら、実は、該当する方も多くいらっしゃるのです。

特に、配偶者の方や、お子様など、相続をする側の人は「関係ない」と思っていても、お亡くなりになった方が、「海外の資産を持っていた!どうしよう」というケースは、昨今はよくあることです。
もし、利用しないような口座をお持ちでしたら、何かある前に、生前に解約しておくほうがよいでしょう。相続になったら、手続きが、想像以上に大変なのです。

当方で取り扱う場合は、ご相談の際に詳細なヒアリングを行い、案件の難易度(書類作成分量等)を見極めつつお見積もりをお出しします。ただし、よく大手の事務所でみられるような、ご資産の額の何%、というような計算の仕方はしておりません。

まずは、ご相談いただければお見積もりいたしますので、どうぞお問い合わせください。

海外遺産の相続に関して相談したい


海外遺産を残してお亡くなりになった方のご相続に関するご相談については、専門の当事務所へ是非ご相談ください。各種証明書類の翻訳(英訳、和訳)についても承ります。

その他、海外の弁護士事務所・会計事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。

心に不安やすっきりしない気持ちを抱えている方の一歩踏み出すお手伝いができれば幸いです。
そして、固まってしまっているお金を、動かせるお金にして、ご自身の人生や、大切なご家族・ご友人、そして、社会のために有効活用していただけるよう全力でサポートいたします。

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2017年8月22日火曜日

海外から送られてきた小切手を換金する

海外から送られてきた小切手を換金する


外国の金融機関口座を閉鎖した場合等、口座解約時点での残高は、銀行間送金(wire transfer)又は小切手(チェック:check)で日本へ送金されることになります。海外の金融機関によっては、そのどちらかしか取り扱わないということもあるようです。特に、Unclaimed Property(未請求資産)として返還される資金は、基本的に外国小切手で日本へ返還されます。

海外から普通郵便で、さりげなくチェックが送られてくることもあるので、かなり驚くことがあります…!
お客様によっては、海外送金(wire transfer)での送金を強く希望される方もいらっしゃいます。ただ、海外送金については、マネーロンダリング対策など犯罪防止の観点から本人確認が厳しくなっており、どうしても小切手でしか払い出しいただけない場合もあります。

--
さて、この記事を初めに書いたのは、2017年でした(今、この記事に追記しているのは、2025年です。)
早8年過ぎ、小切手をめぐる状況は、かなり変わってきています。
現在、日本国内で取り扱いできる銀行は、私の知る限り1行のみ(2017年以前はメガバンクはどこも取り扱っていた記憶です。)
そして、その唯一、外国小切手の取り扱いがある銀行の支店の窓口で聞いたのですが、外国小切手については、将来的に取り扱いを少なくする予定とか。
さらに、当事務所へご相談いただいたお客様から聞いたのですが、その銀行でも、既に£(ポンド)の小切手の取り扱いは終了しているようです。小切手をもらっても…という時代になってきましたね。かといって国をまたぐ銀行間送金も、なかなか難しいのです。




外国小切手の換金は難しくなっている


数人のお客様から、最近、海外から送付されてきた小切手の換金の手続きに時間がかかっているという連絡がありました。
昨今の海外情勢等々を鑑み、国際間の資金移動は難しさを増しているように思います。

小切手の換金に係る手数料は、金融機関によって異なりますが、額が少ない場合でも、おおよそ3,000円~5,000円かかります。そのため、株式の配当などで、少額の小切手を受け取った場合(1ドルなど…)は、銀行に支払う換金手数料のほうが多くなってしまいますから、配当を受け取ったものの、換金できないという事態に陥ることもあります。

小切手については有効期限もありますので、為替レートの動きは気になるところですが、受領したら、早めに換金手続をしましょう。

外国小切手の名義人名が自分ではない場合はどうしたらよいか



外国小切手の名義人が自分ではない場合としては、以下のようなケースが考えられます。

1.発行側のミスでスペルが間違っている
2.旧姓で発行されている
3.亡くなった配偶者が保有している証券等の配当が小切手で送られてきた

1.2.の場合は、海外の金融機関に連絡をして、正しい名前に変更した小切手を発行してもらう必要があるでしょう。

旧姓で発行されている場合は、小切手の名前を新姓に修正してもらう前に、姓の変更手続(Name Change)をする必要があるかと思います。その際には、姓の変更を証明する証明書や、本人確認としてパスポート証明を提出する必要があるかもしれません。

3.のケースは、ご相続の手続が完了していないのであれば、ご相続手続をする必要があります。(ただし、場合によっては、日本の銀行等で、事情を理解したうえで、換金してくださることもあったようです。しかし、稀なケースと思います。)


小切手発行の日本と外国の違い



小切手は、通常、当座預金口座を持っていれば発行できます。しかし、日本で当座預金口座を個人でお持ちの方は、そう多くないと思いますので、個人が小切手を発行するということ自体、あまり馴染みのない行為のように思います。

一方、アメリカやシンガポール等、外国では普通預金(ordinary savings account)の口座開設と同時にchecking accountを開設することもあるので、個人でも小切手を発行することがあります。

個人が発行した場合は、個人の債務返済能力によるため、不渡りになることがあったりと、現金化できないリスクがあります。
そのため、日本で外国小切手を換金する際に、日本の銀行では、不渡りのリスクについて窓口で説明するため、換金する方を不安にさせることがあるようです。

※2018年10月追記:銀行によっては、小切手の換金を受け付けていない(受付を取り止めている)場合もあるようです。もし小切手を受領される予定がある場合には、事前に銀行へ相談・確認されることをお勧めします。

(最終更新日:2026年8月)

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2017年7月29日土曜日

海外の資産の相続でのお悩み

「亡き主人が、海外の金融機関に資産を持っていた」

「故人には、海外に資産があったのだが、相続手続きをお願いした日本の専門家は、海外の相続手続きまではやってくれなかった。そのままになってしまっている」

「海外から英語の手紙が届くのが精神的な負担である」

、、、というようなキッカケで、ウェブサイトを検索したら、私たちのサイトがでてきて、ご相談にみえる方が多いようです。



海外資産については、相続人にも全く知らされておらず、亡くなった後に発覚することもあります。

また、故人が海外に資産を持っていることは知っていたが、相続手続きをどうするか、までは、考えられていないことが多いようです。

海外が絡む相続手続きは、国内のみで完結する相続手続きと異なり、特別な手続きや、外国の事情を汲んで手続きを進めなければいけないことも多く、そして、日本での専門家も非常に限られています。

そのため、海外の資産の相続については、相続人など、その当事者にとっては、先が読めず、重い負担になり、深刻な悩みになってしまいます。

故人が、なぜ、海外に資産を持つようになったか、という経緯としては、

1)積極的に投資として、海外の金融機関で資産を運用していたケース
2)仕事や留学で現地で口座を開設していたというケース
3)海外の子会社を設立したことにより株式を保有することになるというケース

というケースがあるようです。

いずれのケースでも、資産として活用するはずが、相続に関しての準備が間に合わないままに名義人が死亡した場合、残された家族は、精神的な面でも、また、相続手続にかかる費用的な面でも、非常に苦労することになります。税金関係でも、場合によっては、海外での申告が必要となることもあります。

相続手続きを回避するために、場合によっては、自分が手続きができるうちに(自分でメールが打てたり、署名ができたりするうちに)、生前に解約などの手続きをしておくということも考えておいたほうがよい場合もあると思います。

とはいっても、実は、ご相談にいらっしゃる方の中には、海外資産をお持ちになっている方が、『突然』亡くなってしまった、どうしよう、とお困りになって、藁をもすがる形で、事務所にご相談にみえることが多いのです。

残された書類を確認してみると、お亡くなりになった本人が、なんとか生きている間に解約しようと努力した様子がうかがえる書類やメールが残されていることもあるのですが、病状の進展とともに、解約まで間に合わぬまま旅立たれた方や、旅立ちと前後して、解約の小切手が送られてきた方もいます。(故人名義の小切手の書き換えは、またなかなか難しいのです。)書類を拝見しながら、ご本人も、さぞかしご無念だったのではと想いを馳せてしまいます。

生前の解約でも、1か月やそこらでできるものではなく、経験上、少なくとも半年、長くて1年程度は余裕をみて進めていくのが賢明かと思います。

他人のことは言えませんが、人の生死は予測できませんので、何か対策を練ろうとお考えの方は、早め早めに動くことを、おすすめいたします。

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笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
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2017年7月14日金曜日

日本の対応と海外の対応の違い

7月に入って、国際相続や、海外の口座を解約したいというお客様からの問い合わせが前月以上に増えています。実は、依頼の増減には、毎年同じような傾向があるようで、なぜかこの季節になると、少しずつ依頼が増えるようです。

さて、特に最近は、アメリカの某有名金融機関の解約に関する手続きのご相談が立て続きました。(日本の方でも、よくみなさん知っている機関かと思います。)

そこのカスタマーセンターの対応は、大声では言えませんが、あまり丁寧ではないというか、担当者が適当な応対をしているように感じるというか・・・、私たちも、その金融機関の解約の仕事をしたときは、けっこう、手強かったなあ、という感想を持っています。最近のご相談でも、何件かのお客様は、その機関の対応に困惑している様子でした。

ここ十数年、海外とのやりとりをしていて感じるのは、一概には言えませんが、海外の対応は、日本の対応とは、違うことです。…当たり前のことかもしれませんが^^;

お国柄や、もちろん言語の違い、書類の到達速度などもありますが、日本と比べて、レスポンスの速度とか、対応の正確さ…、が違うように感じることがあります。

例えば、何を言っても同じ返事がきたり、担当者によって言う事が違ったり、「○○しますね~」と言っても何もしていなかったり…。全く返信がないこともあったり。

私たちは、そういう海外の対応には、慣れてしまいましたが、日本での対応に慣れているお客様の中には、海外の対応には「何なんだろう・・・」「返事がこないなあ~」と困惑される方もいらっしゃるようです。

そうはいっても、解約に際して、しかるべき部署からの、しかるべき対応も、もちろんありますし、ここでは具体的には書けませんが、担当者によっては、レスポンスも対応も素晴らしいところもあります。

海外の対応は、日本の対応と異なりますので、ご自身で手続きをされたときに、「あれ?」と思うことがあり、気になるようでしたら、当方の過去の事例がお役に立つこともあるかもしれません。

もちろん、ご返信や対応は、お手続に支障がでないよう速やかに行うよう努力しておりますので、安心してお問い合わせください。

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2017年6月7日水曜日

Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結

Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結


もう少しで送金できそうな件が、図らずも頓挫しており、ちょっと悲しい朝を迎えましたが、一方で、Unclaimed Propertyの解除申請のため英文の書類作成をご依頼いただいていたお客様から、嬉しいメールも届きました。
無事に申請が完了して、チェック(小切手)が送付されてきたとのこと。このようなメールを見ると、心から良かったなあ~と思いますし、ほっとします。嬉しい瞬間です。


Unclaimed Property(未請求資産)とは


アメリカの全ての州(※グアム、プエルトリコ、バージン諸島等含む)では、銀行等の金融機関の口座等(貸金庫の中身、小切手や未償還の保険も含む)に、何の動きも無い場合、その口座が凍結され、さらに一定期間経過後に、州に資産が移管され、Unclaimed Property(未請求資産)として取り扱われるようになるようです。1950年代にアメリカのすべての州で制定された法律に基づいています。

「引き取り手のない財産」という概念自体は、放棄された財産(通常は土地)が王権に返還される、という封建的なイングランドから来たもののようです。

米国では、Unclaimed Propertyの制度は、消費者保護制度として始まり、所有者だけでなく、その相続人や遺産を保護するために発展してきました。

さて、ここでは、金融機関の預金・株式が未請求資産としてアメリカ州政府に移管されてしまった場合を取り上げます。

通常は、Unclaimed Propertyとして州政府へ移管される前に、凍結状態(inactive)となったこと、そしてUnclaimed Propertyとして移管されることについて、金融機関から通知が届きます。

例えばこんな感じです。(州にUnclaimed Propertyとして移管されることを、Escheatといいます。)

"Your account has become dormant because you have not initiated activity on the account such as making a deposit or withdrawing funds at a banking location for an extended period of time. 
Please contact us immediately.
If we do not hear from you, your account funds may be transferred to the appropriate state if no activity occurs in the account within the time period as specified by state law.
This transfer is known as "escheat". If this transfer happens, you must file a claim with the state to recover your account funds."

このような通知が届いた時点で金融機関からの指示通りに対応しておけば、inactive状態をactiveな状態に戻すことができます。そして、またその後の数年間は、Unclaimed Propertyとされるリスクを回避することができるでしょう。(ただ、その後、また口座を放置しておいた場合、数年後に同じことが発生します・・・。)

金融機関からの指示に従って、口座をactiveにする手続をしたが、何故かそれが上手くいかず、Unclaimed Propertyとして、州政府へ移管されてしまうこともあるようです。

Unclaimed Propertyとなったご資産をご自身の手元に取り戻したいと思った場合には、どうすべきか。
米国の各州には 、Unclaimed Property Office (未請求資産事務局)が設置されており、その事務局に申請をすることにより、資産が返還されます。


Step 1. 自分の資産がUnclaimed Propertyかどうかを確認する


ご自身のご資産がUnclaimed Propertyとなっているかどうか、を調べるには、各州のUnclaimed Propertyのサイトで検索ができます。
アメリカ各州のUnclaimed Propertyの検索サイト一覧を、本ブログ記事下部に記載しましたのでご利用ください。

※自分の資産がどの州のUnclaimed Propertyになっているのか分からない場合

どの州のUnclaimed Propertyになっているのかも分からない、というケースについては、ご相談いただければ、当事務所でお調べすることも可能です。
ただし、私が特別な裏技を持っていて、どの州のUnclaimed Propertyになっているかを一発で探しあてることができる…というわけではなく、可能性のある州をひとつひとつ調べていく地道な方式になります。ご自身で探す時間のある方は、ご自身で探していただくほうが費用的な面では節約になると思います。(2021年訂正)

どの州のUnclaimed Propertyになっているか分からないというケースでは、以下のサイトで全ての州を網羅的に検索することができます↓↓↓。便利ですね。
(※2023年8月追記↑のサイトがエラーでアクセスできなくなっていました。不便ですね!)

口座等を開設した支店(その他、契約を結んだ場所)の州にご資産が移管されているかというと、必ずしも、そうとは言えません。

また、もとの金融機関に問い合わせれば、どの州に移管されたか教えてくれる可能性もあります。

ただし、大概、海外の金融機関は不親切ですので、こちらが欲しい情報を的確に教えてくださらない可能性も高いことを覚悟しなければなりません。

※言葉の問題もあるので、日本に同名の金融機関(日本支店)があったら、そちらに問い合わせたくなります。しかし、アメリカの金融機関の日本支店は、別法人ということになることが多く、協力は全く期待できません。

Step. 2 Unclaimed Propertyの解除申請に必要な書類を揃える


どのような書類が必要かという具体的な指示は、一般的には、州政府から提供されるClaim formと併せて記載されておりますので、それを確認すると分かります。

州から求められている書類は、日本語の証明書については適切な翻訳文(英訳)をつけ、認証或いは公証(Notarization)、場合によってはアポスティーユという外務省の認証も求められる場合があります。それなりに時間と労力、そしてコストがかかるのが一般的です。

そのため、当事務所にご依頼いただくお客様には、書類作成の一切をお任せいただく場合が多い印象です。
もちろん、宣言書や光熱費明細の翻訳文などの部分的な書類作成をご依頼いただくこともありますし、部分的な手続に関しても、喜んでお引き受けしております。

とにかく、Unclaimed Propertyに関しては、必要とされる書類を揃えて、提出すれば、自分の手元に資産を取り戻すことが可能ですから、「凍結されてしまった…」と、あきらめずに、手続きをしましょう。

そして、一番大切なのは、前述のとおり、凍結される前には必ず金融機関から書面などで連絡がくるはずですので、その時点で、口座をinactiveにされてしまうのを阻止することです。

もし、今後将来的に利用しない口座なのであれば、すっかり解約してしまうほうが、将来の労力&費用的ロス、精神的ストレスを減らすことにもなるでしょう。

※↓ご興味のある方は、以下の記事も併せてご覧ください。
2020年9月15日付

Step. 3(必要な方のみ)ITINを取得する

州によっては、ITINという非居住者納税番号が要求される州があります。そうなってしまったら、時間や費用はかかりますが、ITINを取得する手続きを進めます。

Unclaimed Propertyになった資産の返金


無事に申請が完了し、Unclaimed Propertyの資産が返還される段になると、一般的には、資産を返還する旨、州から連絡がきます。最近(2021年時点)でも、資産は、小切手で返還されてきています。調べてた限りでは、小切手での返還にしか応じていない州がほとんどです。

小切手で返還されてくると、日本では海外小切手を取り扱う銀行が非常に限られているため、返還されたはいいが、換金ができない…という事態に陥ることも考えられます。

それを回避する方法として、株式など証券の場合に限られますが、現金化せずに、元の金融機関(証券会社等)の口座に戻すということも考えられます。 

ただ、その場合、アメリカに金融資産が残ったままになりますので、またUnclaimed Propertyとされないように、日本の証券会社へ株式を移管するなど、適切な処置をして施しておく必要があるでしょう。

Unclaimed Propertyはいつまでに取り戻せばよいのか


Unclaimed Propertyをいつまでに取り戻せばよいのかについては、私が調べた限り、明確な期限はありませんでした。以下の記事をご紹介します。(和訳しています。)
財産を取り戻せる時期に制限はないが、各州は保有する財産のうち、最終的に請求されるのはごく一部であることを知っているという。だから、例えば公的なプログラムに使ったり、一般資金に回したりするところもある。また、引き取り手のない株式については、蓄積された配当を受け取っている。

Here’s what happens to your unclaimed money — and how you can get it back(Janet Nguyen, Oct 15, 2019)より 

また、各州のUnclaimed Propertyに関するFAQを確認する限り、「いつまでに」という期限を設けている州は見当たりませんでした。いつか完全に没収されてしまう、ということはないようです。

※ただし、Unclaimed Propertyのフォームを入手したら、そのフォームには期限がある場合があるので、そこは確認する必要があります。

※その他、現金(Cash)ではなく、有価証券(株式など)の場合は、市場の値動きにより思いもかけない価格となっている可能性があるので、気づいたら出来るだけ早めに申請したほうがよいと思います。


Unclaimed Propertyの事例


当事務所で過去に取り扱ったケースでは、名義人がお亡くなりになっていてご相続となる場合や、口座番号が分からない、どの州に移管されているのか分からない、、、などという困難な件もありました。

また、Unclaimed Propertyとなるくらいのご資産ですから、海外(アメリカ)に口座開設してから、年数が経っているはずです。

つまり、年数の経過に従い、ご自身の姓が変わっていたり、住所が変わっていたり、というケースが非常に多いのです。場合によっては、申請中に転居するというケースもあります。このような場合には、州所定の書類の他に、追加で証明書類が必要となることが一般的です。

その他、以下のようなご相談をお受けしてきました。

・過去にアメリカに駐在(留学)していた折に開設していた口座をそのままにしていたら、凍結されてしまった。

・姓を変更しているが、元の金融機関にも変更申請をしておらず、旧姓でUnclaimed Property  Officeへ移管されてしまっている。

・アメリカで2回ほど引っ越しをしており、Unclaimed Propertyとなっているのは、その1回目の住所のままである。

普段忙しく、自分自身ではなかなか時間がとれそうにもないが、でも余分な費用がかかるのももったいないし、自分で一度はトライしてみよう!
・・・ということで、着手してはみたものの、英語の読解や、申請書・翻訳文の作成等で面倒になり、放置し、ストレスを抱える結果になった😢、ということも、ご相談者様の声として聞かれます。

言い方が不適切でしたら申し訳ありませんが、しばらく放置しておくことに関しては、若い方なら、まだよいのですが、ご高齢の方の場合、今後、ご相続ということが視野に入ってきます。

ご相続によるUnclaimed Propertyの解除申請は、名義人がご生存の場合の手続に比べて、はるかに難易度があがります。費用も時間も何倍もかかります。もしこの記事をお読みになってハッとされる方がいらっしゃいましたら、すぐにでも手続を始めてみてはいかがでしょうか。
手続きがご面倒に感じるようであれば、お手伝いいたしますので、当事務所へお問い合わせください。

最終更新:2025年8月

■ ご相談・ご依頼のご案内 ■


Unclaimed Propertyの手続にお困りの方からのご相談をお受けしております。
・Unclaimed Propertyの返還請求サポート一式
・身分証明、住所証明等の翻訳証明、認証(公証)サポート
・その他Unclaimed Propertyに関するご相談

心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。当事務所は、「海外資産でお悩みの方をひとりでも減らすこと」「資産と安心をお手元に届けること」を使命としています。

特に、海外駐在されていた駐在員の方、海外留学されていた方(医師、研究者等)が、そのまま口座を残して帰国したケースを多く取り扱っております。些細なことでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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具体的なサポート内容はこちらをご確認ください↓↓↓
未請求資産請求サポート専用のページ(2024年更新)
https://www.sasayama-jimusho.com/Unclaimedmoney

■(参考資料)Unclaimed Propertyについて

(Wikipediaより)
Wikipediaへのリンク (Lost, mislaid, and abandoned property)
以下記載内容を一部まとめたものです。
アメリカの Unclaimed Property(未請求資産)法では、各年において2期間ほど、金融資産についてUnclaimed Property Office(未請求資産(管理)事務所)へ報告される。その後、地方紙で公告され、州へ移管される。資産の名義人が請求するまで、州が保管する。オーストラリアにも同様の制度がある。


■(参考資料)各州の未請求資産(Unclaimed Property)検索サイト■


どの州のUnclaimed Propertyになっているか分からないというケースでは、以下のサイトで全ての州を網羅的に検索することができます↓↓↓。便利ですね。(2021年追記)

Alaska(AK)アラスカ州


Arkansas(AR) アーカンソー州
調査中

Arizona(AZ)アリゾナ州

California(CA)カリフォルニア州

Colorado(CO)コロラド州

Connecticut(CT)コネチカット州

Washington, D.C.(DC)ワシントンD.C.

Delaware(DE)デラウェア州

Florida(FL)フロリダ州

Georgia(GA)ジョージア州

Hawaii(HI) ハワイ州

Iowa(IA)アイオワ州

Idaho(ID)アイダホ州

Illinois(IL)イリノイ州

Indiana(IN)インディアナ州

Kansas(KS)カンザス州

Kentucky(KY) ケンタッキー州

Louisiana(LA) ルイジアナ州

Massachusetts(MA) マサチューセッツ州


Maine(ME)メイン州

Michigan(MI)ミシガン州

Minnesota(MN)ミネソタ州

Missouri(MO)ミズーリ州


Montana(MT)モンタナ州

North Carolina(NC)ノースカロライナ州

North Dakota(ND)ノースダコタ州

Nebraska(NE)ネブラスカ州
調査中
New Hampshire(NH)ニューハンプシャー州

New Jersey(NJ)ニュージャージー州

New Mexico(NM)ニューメキシコ州
調査中
Nevada(NV)ネバダ州

New York(NY)ニューヨーク州

Ohio(OH)オハイオ州
調査中 ※ウェブサイトにアクセスできません(2021年追記)
Oklahoma(OK)オクラホマ州

Oregon(OR)オレゴン州

Pennsylvania(PA)ペンシルベニア州

Rhode Island(RI)ロードアイランド州

South Carolina(SC)サウスカロライナ州

South Dakota(SD)サウスダコタ州

Tennessee(TN)テネシー州

Texas(TX)テキサス州

Utah(UT)ユタ州

Virginia(VA)バージニア州


Washington(WA)ワシントン州

Wisconsin(WI)ウィスコンシン州

West Virginia(WV)ウェストバージニア州

Wyoming(WY)ワイオミング州


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2017年6月1日木曜日

一筋縄ではいかない海外銀行口座解約

現在、もう少しで海外銀行の口座解約までたどりつけそうな案件があるのですが、この件は予想外に時間がかかったケースでした。

私たちは、金融機関こそ違いますが、同じような件を何件も対応してきていますので、それほど複雑ではない件では、ある程度、どうなるのかの見通しがたちます。もちろん、それぞれに皆様固有の事情があるので、全く同じ件、というのはあまりないのですが。
本件では、口座の設定自体が特殊なものだったため、なかなか解約できず、時間がかかっていました。しかし、やっと送金フォームを入手するところまできましたので、きっと間もなく、解約になるでしょう。

幸い、先方の担当者が親切で、レスポンスも速いので、それも有難いことです。海外の銀行によっては、レスポンスが……というところも多いですので、その点、この件では救われました。

英語が出来るお客様でも、書類の認証や、証明、日本の法律的なことなどが絡んでくると、先方からの要求を理解し、書類を揃えるのもなかなか難しくなりますので、お困りの件があれば、是非お力になれればと思っています。

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笹山千惠子(Chieko Sasayama)
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2017年5月27日土曜日

1年半越しの海外相続の案件が完了!

一昨日の朝5時過ぎにメールをチェックしたところ、お客様からのメールが入っていました。「小切手が届きました」とのことでした。メールをみて、途端に目が覚めました。

この件は、遡ること、かれこれ平成27年秋にご依頼いただいた件でした。しかし、先方(海外の金融機関)にとってのイレギュラーなケースであったようで、思う様に手続きが進みませんでした。

早朝の国際電話やレターで、何度もやりとりをしていましたが、結果がでず、私としても「もしかしたら、解決しないのではないだろうか…」と、やや弱気になるような件でした。

こちらの件は、ウェブサイト経由で、弁護士の先生からコンタクトをいただき、お客様をご紹介いただきました。
その時点で、既に、某有名弁護士事務所が多少関与していたこともあり、私たちが取り扱う必要はないのでは?、ともお答えしていたのですが、もろもろの事情があり、また、過去に類似の案件を私たちが対応した実績があるということで、私たちのところでお引き受けすることになりました。

こちらの件では、証券を紛失したと先方機関へ連絡していたこともあり、その紛失した証券(Lost securities)に関する手続きやMedallion Signature Guaranteeに関する手続きも必要で、かつ、先方機関からは、当初は「できない」と言われた手続きでしたので、お客様にも、初めから「もしかしたら、お望みの結果にはたどりつけないかもしれない」ということも、ご了承いただいたうえで、着手しました。

…そして、1年半以上かかりましたが、ついに完了となり、感激もひとしおです。(しかし、うちの事務所の最長ケースは3年というのがありました^^;)

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2017年5月23日火曜日

英語が通じればどの国の手続きでも可能?

私たちの事務所には、海外が関係する様々なご相談が寄せられます。どの国の相続や解約でもお引き受けできるかどうかは、難しいところですが・・・少なくとも、英語が通じる相手方であれば、通信文を作成したり、コンタクトを取ることについては可能です。

例えば、今日は、事務所内で、どんな案件が動いていたかというと、台湾の事務所とのやりとり、香港の事務所からの返信文の確認、オーストラリアの銀行からの連絡の対応、デンマークの弁護士との対応、アメリカの弁護士と連絡、外国の方の来訪・・・など書き出してみると、国際色豊かですね。

英語が通じれば、コンタクトを取ることは可能です。しかし、案件を最後まで完了できるかどうか、となると、国によっては難しいケースがあります。
特に、東南アジア系の国、フィリピンは、現地に誰かコンタクトパーソン若しくは専門家がいないと難しいと感じています。

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2017年5月10日水曜日

立て続けに海外口座解約案件が完了

今年の4月には、ご依頼いただいていた案件が、立て続けに完了しました。

私たちがご依頼を受けた場合ですが、相続や口座解約のご依頼をいただいてから、案件完了まで、長くて年単位、短くても数か月はかかるのです。

完了した際は、私たちの感激もひとしおです。

今回は、1年近くかかった相続の件、半年くらいかかった解約の件、昨年の年末にご依頼いただいた解約の件、いずれもアメリカの金融機関の件でした。

この業務は、正直なところ、上手く行くケースは稀で、1年以上かかっている件や、先方からの返信がなかなか来ない件もあり、なかなか一筋縄でいかないことばかりなのですが、そのような案件がひとつでも完了すると、本当に嬉しいものです。

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米国株 Statementの見方 ― DRIP(配当金再投資プラン)とは

米国のTransfer Agent(株式事務代行機関。Computershareなど)のStatementを確認していると、「DRIP」という記号が記載されていることがあります。 直近のケースでもDRIPによる株式の取得が見られたため、改めてその意義を確認してみました。 DRIP...