米国の資産を相続する際、必ずといってよいほど提出を求められる書類の一つが、W-8BEN。
正式名称は、
“Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)”(訳:米国源泉徴収および報告のための受益者の非居住者証明書(個人用))です。
W-8BENとW-8BEN-E
提出する書類の種類は、相続人が「個人」で受け取る場合には、W-8BEN 。金融機関によっては、W-8BEN-E (Estateの場合)を提出といわれることもあり、いつでもW-8BENでOKというわけでもありません。
どの所得に対して、どのように適用されるのか
米国資産の相続の場面では、被相続人が保有していた金融機関口座のご資産を相続人が受け取る際、税務処理を行うためにこの書類が必要となります。提出が遅れると手続きに時間がかかるだけでなく、不要な税金が源泉徴収されるリスクもあります。
私はこの記事を作るために、W-8BEN に関する解説記事をインターネット上で検索してみましたが、重要な点が省かれていることが多い印象を受けました。
特に、
どの所得に対して、どのように適用されるのか
という点の説明が少ないように感じました。以下をご紹介できればと思います。
・配当(Dividends)
通常、米国株式の配当には 30% の源泉徴収税がかかる。しかし、日本居住者が W-8BEN を提出し、日米租税条約の適用を受けると、10% に軽減。
・利子(Interest)
米国債や預金利子など、利子所得については、租税条約により 源泉徴収免除(0%) となるケースが多い。
・キャピタルゲイン(譲渡益)
米国株式などを売却した利益については、原則として米国では課税されない。つまり、米国では非課税で、日本でのみ課税される形になります。
ケースごとの注意点
ただし、いずれのケースでも、個別のケースで取り扱いが変わってくることがありますので、専門家に確認したほうが安心です。特に、キャピタルゲイン(譲渡益)については、どの主体が売却をしたのか…によって取り扱いが変わることもあります。
日本での課税と確定申告
なお、W-8BEN を提出することで、米国での源泉徴収税率は日米租税条約に基づいて軽減されますが、これはあくまで「米国での課税」の話であり、日本に居住している方は 日本の税法に基づいて申告・納税が必要となります。
是非、日本の税理士にご相談なさってみてください。
まとめ
・W-8BEN は 日米租税条約による軽減税率の適用 を受けるための重要な書類
・所得の種類ごとに適用が異なる
・日本に居住している場合は、米国での税率軽減に加えて 日本での確定申告が必要なケースも
(ご参考)
W-8BEN の用紙は、米国歳入庁(IRS)の公式サイトからダウンロードできます(英語)。
👉 Form W-8BEN (IRS公式ページ)(PDFファイル)
※最新の様式や記入方法は必ず公式ページでご確認ください。
※金融機関から所定の書式を提供される場合もあります。
(笹山)
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