『Journal of Financial Planning』というFP協会から毎月送られてくる雑誌があります。その過去記事の中に『米国の相続プランニング最新動向』という記事がありました。
◎FPジャーナル↓
https://www.jafp.or.jp/kojin/support/journal/
参考になりましたので、以下、その記事について、興味をひいた部分について一部抜粋引用&まとめです。
米国の連邦遺産税(Estate tax)
米国の連邦遺産税(エステート・タックス Estate tax)の基礎控除額は日本円換算約12億5,000万円(2020年)夫婦で合算して申告する場合はこの額の2倍。
※ただし、州独自の遺産税制度を設けていたり、相続人に対して相続税を課す州もあるため、どの州在住であったかによって、支払うべき税額は変わってくる。
存命中は、受益者の同意なしに信託の変更や撤回が可能。これがあれば、裁判所による検認(プロベイト)を回避できるため、米国では、多くの相続で活用されている。
これまで相続したIRA(個人退職勘定)は、引き出さずに何世代にもわたり継承することができていたが、この法律により、相続から10年以内の全額引き出しが原則化された。ロスIRAへの転換などへの増加が見込まれる。
※ロスIRA:運用時非課税、受給時原則非課税。いわゆる退職年金。
ネバダ・インディアナ・アリゾナで適用されている。遺言の真正性を確保したまま、オンラインで執行することを認めている。証人2人の電子証明を加えなければならない。
※本ブログ執筆は2021年8月ですが、法文書も、オンライン化が進んでいるように思います。米国裁判所への書類提出も電子申請が進んでおり、公証も電子公証が進んでいます。そのうち、日本でも電子遺言というのが始まるのではないでしょうか。
ニューヨーク州で、デジタル資産へのアクセス権をめぐり、訴訟がおきた。遺言執行人が故人のアカウントへのアクセスを求めたが、アップル側はこれを拒否。裁判の結果として、遺言執行人の訴えは認められた。
※故人のデジタルアカウントIDやパスワードは、誰かが把握できるようにしておかなければならないですね…。
以上、Journal of Financial Planning 2020.7 p.42-43 「米国版を読む!米国の相続プランニング最新動向」より。
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