ご相談事例一覧(海外相続)
※個人が特定できないよう、当所にて内容を改変し、概要のみをご紹介しています。
Case1:海外に預金口座を残したまま日本で死亡
法定相続人は自分のみで、海外の金融機関から資産を相続するにあたり、相続人である旨を証明しなければならなくなった。また、英語による連絡に手こずり、手続を長期間放置していた。
【事務所コメント】
手続を数年単位で放置していると、アメリカの場合は、未請求資産(Unclaimed Property)として州政府へ移管されてしまうため、できる限り早めに動くほうがよいでしょう。
海外に何十年も在住し帰化していた親族が海外で死亡したため、現地の友人を介して、弁護士事務所から連絡が届いた。その後の一切の手続をどのように進めてよいか分からない。
また、資産が具体的にどのくらいあるのかも分からない。英語の手紙の翻訳だけは対応してくれる翻訳会社はあるが、手続自体の支援をしてくれるところは無く困っていた。
また、その弁護士事務所からの手紙によると、「弁護士事務所で取り扱えない資産(金融商品:受益者が指定されている保険商品)があるため,自分自身で手続をしてほしい」と書いてあり、どうすればよいか分からない。
相続人が海外に在住しているため、現地での公証を取得する必要がある。そのため、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。
自分で作成してみたが、現地の公証役場では手続できないと言われた。さらに、現地で公証を取得したのち、それを日本語に翻訳しなければならない。現地での公証の実情が知りたい。また、遺産分割協議書の翻訳の品質の程度は、どのくらいのものが求められるか知りたい。
夫婦共有名義の口座を海外で開設していたが、一方が死亡した。共有名義を自分の個人の単有名義へ書き換えをしたいが、自分ではできないのでどうしたらよいか困ってしまった。
外資系企業から付与されたストックオプションを行使し、株式として保有していた配偶者(親)が、日本の金融機関の口座に資金を移動する前に亡くなった。
株式の売却のためには、金融機関から、Medallion Signature Guarantee(Medallion署名保証)を取得するようにとの指示があったが、どのように取得すればよいか分からない。配当等を換金していなかったため、株式の一部が管理会社へ移転され、その返還請求も必要である。また、配当等の小切手の名義が、相続人ではなく個人名義で発行されており、換金ができない。
さらに、手続を長期間放置していたため,株式の一部がアメリカ州政府の管理下に置かれ(Unclaimed Property)、その状態を解除する必要もある。
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上記は、当方で取り扱ってきたケースのごく一部です。
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Case 2:親族が遺言を残して海外で死亡
海外に何十年も在住し帰化していた親族が海外で死亡したため、現地の友人を介して、弁護士事務所から連絡が届いた。その後の一切の手続をどのように進めてよいか分からない。
また、資産が具体的にどのくらいあるのかも分からない。英語の手紙の翻訳だけは対応してくれる翻訳会社はあるが、手続自体の支援をしてくれるところは無く困っていた。
また、その弁護士事務所からの手紙によると、「弁護士事務所で取り扱えない資産(金融商品:受益者が指定されている保険商品)があるため,自分自身で手続をしてほしい」と書いてあり、どうすればよいか分からない。
Case 3:相続人が海外にいる
相続人が海外に在住しているため、現地での公証を取得する必要がある。そのため、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。
自分で作成してみたが、現地の公証役場では手続できないと言われた。さらに、現地で公証を取得したのち、それを日本語に翻訳しなければならない。現地での公証の実情が知りたい。また、遺産分割協議書の翻訳の品質の程度は、どのくらいのものが求められるか知りたい。
Case 4:海外の共有名義口座の一方の名義人が死亡
夫婦共有名義の口座を海外で開設していたが、一方が死亡した。共有名義を自分の個人の単有名義へ書き換えをしたいが、自分ではできないのでどうしたらよいか困ってしまった。
Case 5:相続人が海外在住の外国人である
相続人が海外に在住しているため、現地での公証を取得する必要がある。そのため、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。海外に在住している相続人は外国人であり、英語のメールや手紙で連絡しなければならない。
Case 6:外資系の企業の社員であった配偶者(親)が死亡し,外国企業の株式の名義変更をしたい
外資系企業から付与されたストックオプションを行使し、株式として保有していた配偶者(親)が、日本の金融機関の口座に資金を移動する前に亡くなった。
株式の売却のためには、金融機関から、Medallion Signature Guarantee(Medallion署名保証)を取得するようにとの指示があったが、どのように取得すればよいか分からない。配当等を換金していなかったため、株式の一部が管理会社へ移転され、その返還請求も必要である。また、配当等の小切手の名義が、相続人ではなく個人名義で発行されており、換金ができない。
さらに、手続を長期間放置していたため,株式の一部がアメリカ州政府の管理下に置かれ(Unclaimed Property)、その状態を解除する必要もある。
Case 7:海外駐在等が多い職種の親族が死亡し,数か国に遺産が残ったままである。すべての国で遺産相続手続をし、解約送金したい
海外を頻繁に行き来するような職種の親族が死亡し、相続人となった。アメリカを含め、数か国に資産が残されている。それぞれの国で、遺産相続の手続をしなければならず、困ってしまった。日本側で取りまとめを担当してくれる専門家が必要である。
Case 8: Transfer Certificateを取得する必要があるといわれた
死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産が多額であるため、アメリカのIRSに対してTransfer Certificateの申請をしなければならない。国内の専門家のみでは対応できないので、アメリカの会計士にも必要な手続を依頼しなければならない。
<その他>
以下の記事もご参照ください
上記は、当方で取り扱ってきたケースのごく一部です。
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笹山千惠子(Chieko Sasayama)- CS planning(FPオフィス) 代表
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