2017年5月27日土曜日

1年半越しの海外相続の案件が完了!

一昨日の朝5時過ぎにメールをチェックしたところ、お客様からのメールが入っていました。「小切手が届きました」とのことでした。メールをみて、途端に目が覚めました。

この件は、遡ること、かれこれ平成27年秋にご依頼いただいた件でした。しかし、先方(海外の金融機関)にとってのイレギュラーなケースであったようで、思う様に手続きが進みませんでした。

早朝の国際電話やレターで、何度もやりとりをしていましたが、結果がでず、私としても「もしかしたら、解決しないのではないだろうか…」と、やや弱気になるような件でした。

こちらの件は、ウェブサイト経由で、弁護士の先生からコンタクトをいただき、お客様をご紹介いただきました。
その時点で、既に、某有名弁護士事務所が多少関与していたこともあり、私たちが取り扱う必要はないのでは?、ともお答えしていたのですが、もろもろの事情があり、また、過去に類似の案件を私たちが対応した実績があるということで、私たちのところでお引き受けすることになりました。

こちらの件では、証券を紛失したと先方機関へ連絡していたこともあり、その紛失した証券(Lost securities)に関する手続きやMedallion Signature Guaranteeに関する手続きも必要で、かつ、先方機関からは、当初は「できない」と言われた手続きでしたので、お客様にも、初めから「もしかしたら、お望みの結果にはたどりつけないかもしれない」ということも、ご了承いただいたうえで、着手しました。

…そして、1年半以上かかりましたが、ついに完了となり、感激もひとしおです。(しかし、うちの事務所の最長ケースは3年というのがありました^^;)

■ ご相談受付 ■

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■ 執筆者紹介 ■

笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
- 行政書士笹山千惠子のページ↓
http://www.sasayama-jimusho.com/

2017年5月23日火曜日

英語が通じればどの国の手続きでも可能?

私たちの事務所には、海外が関係する様々なご相談が寄せられます。どの国の相続や解約でもお引き受けできるかどうかは、難しいところですが・・・少なくとも、英語が通じる相手方であれば、通信文を作成したり、コンタクトを取ることについては可能です。

例えば、今日は、事務所内で、どんな案件が動いていたかというと、台湾の事務所とのやりとり、香港の事務所からの返信文の確認、オーストラリアの銀行からの連絡の対応、デンマークの弁護士との対応、アメリカの弁護士と連絡、外国の方の来訪・・・など書き出してみると、国際色豊かですね。

英語が通じれば、コンタクトを取ることは可能です。しかし、案件を最後まで完了できるかどうか、となると、国によっては難しいケースがあります。
特に、東南アジア系の国、フィリピンは、現地に誰かコンタクトパーソン若しくは専門家がいないと難しいと感じています。

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2017年5月10日水曜日

立て続けに海外口座解約案件が完了

今年の4月には、ご依頼いただいていた案件が、立て続けに完了しました。

私たちがご依頼を受けた場合ですが、相続や口座解約のご依頼をいただいてから、案件完了まで、長くて年単位、短くても数か月はかかるのです。

完了した際は、私たちの感激もひとしおです。

今回は、1年近くかかった相続の件、半年くらいかかった解約の件、昨年の年末にご依頼いただいた解約の件、いずれもアメリカの金融機関の件でした。

この業務は、正直なところ、上手く行くケースは稀で、1年以上かかっている件や、先方からの返信がなかなか来ない件もあり、なかなか一筋縄でいかないことばかりなのですが、そのような案件がひとつでも完了すると、本当に嬉しいものです。

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海外遺産の額が分からない・・・

最後の記事からかなり間が空いてしまいました。2024年も4月後半。時の過ぎるのは速いですね。さて、今回は『 海外遺産の額が分からない・・・ 』というタイトルの記事です。 前提として、海外遺産の額はどうやったら分かるの?ということですが、海外の遺産の額は、Statement(ステー...