2018年5月23日水曜日

海外に残した貸金庫の相続

海外の金融機関に貸金庫を持っていた方が、解約しないままにお亡くなりになり、ご相続の際に貸金庫の解約も必要となるケースがあります。



海外の現地で対応してくれる方(執行者として弁護士が選任されているなど)がいる場合には、それほど問題はないように思えます。
ただ、貸金庫の中に何が入っていたかによっては、難しい場合もあるかもしれませんが…
それでも、現地で法的な側面の手続きに対応してくれる方が既にいるということは、心強いですし、見通しが立ちやすいかと思います。

現地に全く対応してくださる方がいない場合はどうでしょう。そして、ご自身(相続人)も、海外には行けない(行きたくない)という場合です。まずは現地で対応してくださる方を探すところから必要になりそうです。
私の事務所でも過去にそのような件がありました。
また、生前に、海外の貸金庫を解約したいという方の宣誓供述書などもお作りした事例も何件かありました。

もし、海外の金融機関に貸金庫をお持ちであれば、少なくとも、ご生前に何らかの対処はしておいたほうがよいかと思われます。

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■ 執筆者紹介 ■

笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
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