2017年5月23日火曜日

英語が通じればどの国の手続きでも可能?

私たちの事務所には、海外が関係する様々なご相談が寄せられます。どの国の相続や解約でもお引き受けできるかどうかは、難しいところですが・・・少なくとも、英語が通じる相手方であれば、通信文を作成したり、コンタクトを取ることについては可能です。

例えば、今日は、事務所内で、どんな案件が動いていたかというと、台湾の事務所とのやりとり、香港の事務所からの返信文の確認、オーストラリアの銀行からの連絡の対応、デンマークの弁護士との対応、アメリカの弁護士と連絡、外国の方の来訪・・・など書き出してみると、国際色豊かですね。

英語が通じれば、コンタクトを取ることは可能です。しかし、案件を最後まで完了できるかどうか、となると、国によっては難しいケースがあります。
特に、東南アジア系の国、フィリピンは、現地に誰かコンタクトパーソン若しくは専門家がいないと難しいと感じています。

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■ 執筆者紹介 ■

笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
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