2019年4月1日月曜日

海外で死亡した方の日本での届出

海外で死亡した方の日本での届出


海外で亡くなった日本人については、通常、現地の大使館/領事館に死亡の届出をすると、本籍地の役場にそれが連絡され、自動的に戸籍に死亡の事実が反映されます。

しかし、海外で亡くなった際に、その方の周りに、大使館/領事館での手続きをしてくれるようなご親族や知人がいない場合、死亡の事実が放置されてしまいます。その結果、日本の戸籍には、亡くなった方の記録がされないまま何年も経過していることがあります。

そうなると、日本でのご相続の場合や、その他の相続手続の場合に、日本での家族関係の証明となる書類である戸籍が利用できない事態となってしまいます。




日本の戸籍に海外で亡くなった方の死亡の記載がない場合


日本の戸籍に、海外で亡くなった方の死亡の記録が記載されていない場合については、お亡くなりになった方の本籍地の役場で、どのような書類が必要が相談する必要があります。
必要書類としては、一般的に、海外で発行された死亡証明書(Death Certificate)が要求されるでしょう。(日本語の訳文(翻訳者の証明付)が必要となります。)

その他、戸籍上にお名前のある人物と、その海外でお亡くなりになった方が、同一人物であるかどうかの証明書類等、追加書類が必要となることもあります。場合によっては、法務局での照会も必要となることもあるようです。

死亡診断書(Death Certificate)の翻訳


海外で発行された死亡証明書(Death Certificate)については、日本語への翻訳が必要となります。また、その翻訳文には、翻訳者の証明を付す必要があります。
翻訳の内容を参照して、戸籍の記録をするために、翻訳には正確性を期す必要があります。

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