アメリカの相続と日本の相続の違い(1)法定相続人
法定相続人とは、「法律で決められた相続人」のことです。アメリカにも法定相続人という考え方があります。
大きな違いのひとつとして、日本では甥姪の子供は法定相続人になりませんが、アメリカでは法定相続人の範囲が日本よりも広いことがあげられます。
その他、Survivorship Periodという、亡くなった方の死亡からある一定期間生存してなければならない、というような法規定がある州もあります。
州法ごとに内容が異なり、特殊なルールがある場合があるので、該当の州の弁護士等専門家に確認することが大事です。
(笹山)
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