2021年3月22日月曜日

米国人の相続

米国人の相続

当事務所では、日本人(日本国籍)の方のみではなく、米国人(米国籍を持つの方)のご相続手続を行うことがあります。遺言(Will)や信託(Living trust)が残されている場合もありますが、遺されていない場合もあります。




日本で死亡した米国人の場合


米国人の方が、日本や海外に金融資産や不動産などの財産を残して、日本でお亡くなりになることがあります。

アメリカでは、国というより、州ごとに法律が異なりますので、①どの州の法律が適用されて、その州の法律はどのようなものか、を確認する必要があります。その州の法律を確認したところ、相続手続には、結果的に日本の法律に従う、ということもあり得ます。

プロベイト(Probate)が必要と判明した場合は、どの法律が適用されるかが判明した後に、どこの州の家庭裁判所でプロベイト(Probate)手続ができるかを確認する必要もあります。

また、②誰が相続人か、ということを調べる必要もありますが、米国籍の方は、日本の戸籍には載っていません。戸籍制度がある日本とは異なり、公的書面を取得すれば、相続人が誰かが分かる、というものではありません。相続人が誰か、を戸籍以外の書類で証明する必要もあります。

日本国内のご資産のみ、相続人が日本人のみ、という場合の相続とは、かなり勝手が違ってきます。


遺言がある場合


米国人が既に米国で作成していた遺言が残されている場合もあります。遺言に記載されている内容を確認しなければ正確なことは言えませんが、外国で作成した遺言が日本で全く使えない、ということはありません。

もちろん、日本での相続手続が必要となった場合は、日本の金融機関などが、いつも見慣れている日本語の公正証書のほうがスムーズに手続きが行えることは間違いないでしょう。そのため、日本にご資産がある場合は、生前に公正証書遺言を作成しておいたほうがよいと言えます。

世界各国に資産が点在しており、相続に備えて複数の国で、別々に遺言を残すことも可能ですが、撤回する場合など、それらに齟齬が生じないように慎重に計画・作成することが必要となってきます。


信託(Living trust トラスト)がある場合


日本でも信託制度があり、最近はよく耳にするようになってきましたが、米国では、プロベイトといわれる手続を回避するために、信託(Living trust トラスト)がよく利用されています。実際に、ご相続にあたり、トラストの証書を目にすることがあります。外国で作成されたトラストも、日本で使えないということはありません。トラストにも種類があります。作成する際には、法律の面のみならず、税務の面でも検討が必要です。


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