2020年9月15日火曜日

アメリカのUnclaimed Property 未請求資産を保有していたことを証明する書類とは

Unclaimed Property(未請求資産)を保有していたことを証明する書類とは?


最近、Unclaimed Property(未請求資産)の解除申請の件で、アメリカの州政府から追加で書類提出を要求されるケースがありました。

追加書類の提出を要求されるというのは、よくあることなのですが、さらによくあることとして、必要のない追加書類まで要求される、というケースです。

何らかの誤解や、(おそらく文化の違いによる)理解不足により、既に提出済の書類で十分であるにもかかわらず、同様の書類を更に提出してくれ、といわれることがあります。

このような件では、先方に、既に提出した書類で十分である旨を丁寧に説明し、追加書類の提出は免れるようにしたいところです。

先方の言うがままに対応していると、必要のない書類まで、次から次へと相手に渡してしまうことになります。個人情報を含む書類に関しては、不必要な情報は極力相手へ出さない方針で、対応したほうがよいと考えています。




ビジネスをしていたことを証明する書類って?


さて、本題に入りますが、Unclaimed Property(未請求資産)の解除申請において、どの州の件でも必要となってくるのが、Unclaimed Property(未請求資産)を保有していたことを証明する書類です。

それは、例えば、資産を保有していた金融機関から発行されたステートメント(statement)と呼ばれる残高明細書や、それに類する書類のことです。金融機関のレターヘッドや、担当者の署名の付いたものであれば、何らかのレター(手紙)でも問題ないはずです。ご自身が、州に資産が移管されたことを知った時の通知なども該当する可能性があります。

この書類について、アメリカ州政府のOffice of Unclaimed Property(未請求資産事務所)のインストラクションをぱっと見ただけでは何のことか分からないというご質問をいただくことがあります。

例えば、以下のような指示です。

Documentation that you did business with the company listed in Section A. Such as a statement, stock certificate or correspondence from the company regarding your account at or before time of escheatment.

これは、Unclaimed Property(未請求資産)を保有していたことを証明する書類、すなわちステートメント(Statement、残高明細書)等が提出書類である、という指示です。

紙でお持ちの方もいらっしゃいますが、最近ではオンライン上でしか入手できないこともあります。オンライン上でしか入手できない場合にでも、それにしかるべき証明を付して利用することが可能です。

また、既にUnclaimed Propertyとして金融機関から州に移管されている場合、バランス(残高)はゼロになっていることがありますが、残高ゼロのステートメントでも利用は可能です。要するに、ご自身名義のご資産が、その金融機関で保有されていたこと、が証明できればよいわけです。

ステートメント(Statement)はどのように手にいれる?


ステートメント(Statement)の入手方法に関しては、以下の方法が考えられます。

●もともと資産を保有していた金融機関でオンラインで入手できる場合は、オンラインで入手する。(オンラインで取引ができるアカウントやパスワード等をお持ちの場合)

●もともと資産を保有していた金融機関に依頼して郵送してもらう。

●定期的に送付されてくる紙のステートメントが手元にあれば、それを利用する。

できれば最新のものが望ましいですが、その金融機関に資産があったことを証明できるようであれば、いつ発行されたものでも受け付けてもらえるようです。
名義人名、住所、口座番号が記載してあり、金融機関のレターヘッド付きの用紙に印刷してあるということなどを確認しましょう。

ステートメント(Statement)で確認するポイント


ご自身が保有しているステートメント(Statement)で確認する点は、ご住所やお名前が、現在のものと同じかどうか、という点です。
ステートメント(Statement)記載のご住所が、引っ越し前のご住所であったり、姓が変わる前のものであった場合は、追加で書類が必要となる可能性があります。


<<参考記事>>

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

具体的なサポート内容は↓↓↓
未請求資産請求サポートのページ

■ 事務所紹介 ■


笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
- トライスター法務事務所 笹山事務所のページ↓
http://www.sasayama-jimusho.com/

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い 日本は、大陸法系の国です。世界には、大陸法(シビル・ロー)系の国と、英米法(コモン・ロー)系の国があり、日本は前者に属しています。 アメリカの相続では、法制度がそもそも異なることもあり、金融機関の担当者等との相互理解が難しいこと...