2022年9月27日火曜日

ご相談事例一覧(海外相続)

ご相談事例一覧(海外相続)


ご相談事例のご紹介です。以下のケースは全て当方で対応した事例に基づきます。
※個人が特定できないよう、内容を改変し、概要のみをご紹介しています。




■ Case1:海外に預金口座を残したまま日本で死亡


海外に在住歴のある親族が死亡した。

海外の金融機関に預金口座を残したままであった。金融機関へ死亡の旨までは伝え、その後、必要書類の一覧や解約請求書が届いた。しかし、内容が把握できない。

相続人は自分のみで、どうやって相続人であることを証明するのか分からない。また、英語による連絡に手こずり、手続を長期間放置していた。


【事務所コメント】
Case 1 の場合、現地裁判所でのプロベイト(検認)と呼ばれる手続が必要かどうかによって進め方が変わってきます。プロベイト(検認)が必要となる場合は、現地の専門家(弁護士)等と協力して遺産相続手続を進めます。


■ Case 2:親族が遺言を残して海外で死亡


米国に何十年も在住し、帰化していた親族が海外で死亡した。

現地の友人を介して、弁護士事務所から連絡が届いた。その後の一切の手続をどのように進めてよいか分からない。

また、資産が具体的にどのくらいあるのかも分からない。英語の手紙の翻訳だけは対応してくれる翻訳会社はあるが、手続自体の支援をしてくれるところは無く困ってしまった。



【事務所コメント】
Case2では、当事務所が日本の連絡先となり、海外の弁護士事務所とやり取りいたします。日本のご相続人様が、海外の弁護士事務所とやりとりすることなく、ご相続を進めることができます。


■ Case 3:相続人が海外にいる


相続人が海外に在住している。現地での公証を取得する必要があるが、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。

自分で作成してみたが、現地の公証役場では手続できないと言われ、困ってしまった。


【事務所コメント】
当事務所では、遺産分割協議書の英訳を作成し、適切な証明書を付与することも可能です。過去のケースでも当事務所の英訳が手続に利用され、外国の機関に問題なく受け付けていただいております。


■ Case 4:海外の共有名義口座の一方の名義人が死亡


夫婦共有名義の口座を海外で開設していたが、一方が死亡した。共有名義を自分の個人の単有名義へ書き換えをしたいが、自分ではできないのでどうしたらよいか困ってしまった。




■ Case 5:外資系の企業の社員であった配偶者(親)が死亡し,外国企業の株式の名義変更をしたい


外資系企業から付与されたストックオプションを行使し、株式として保有していた配偶者(親)が、日本の金融機関の口座に資金を移動する前に亡くなった。

株式の売却のためには、金融機関から、Medallion Signature Guarantee(Medallion署名保証)を取得するようにとの指示があったが、どのように取得すればよいか分からない。配当等を換金していなかったため、株式の一部が管理会社へ移転され、その返還請求も必要である。

また、配当等の小切手の名義が、相続人ではなく故人名義で発行されており、換金ができない。

さらに、手続を長期間放置していたため,株式の一部がアメリカ州政府の管理下に置かれ(Unclaimed Property)、その状態を解除する必要もある。


【事務所コメント】
Case5は、当事務所へのご相談が多いケースです。株式の名義変更から日本の証券会社等の金融機関への移管まで、一連の手続をサポートいたします。
また、Medallion Signature Guaranteeの手続や、Unclaimed Propertyの手続のみでも承っております。


■ Case 6:海外駐在等が多い職種の親族が死亡し,数か国に遺産が残ったままである。すべての国で遺産相続手続をし、解約送金したい


海外を頻繁に行き来するような職種の親族が死亡し、相続人となった。

アメリカを含め、数か国に資産が残されている。それぞれの国で、遺産相続の手続をしなければならず、困ってしまった。日本側で取りまとめを担当してくれる専門家が必要である。


【事務所コメント】
当事務所が日本の連絡先となり、複数の国の手続を取りまとめて、ご相続手続を進めます。

■ Case 7: Transfer Certificateを取得する必要があるといわれた


死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産がある一定の金額を超えるため、アメリカのIRS(内国歳入庁)に対してTransfer Certificateという証明書の申請をしなければならない。

国内の専門家のみでは対応できないので、アメリカの会計士にも必要な手続を依頼しなければならない。


【事務所コメント】
当事務所が日本の窓口となり、手続を進めることが可能です。

■ Case 8: 少額の海外資産であるが、とにかく解約させたい


死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産の額は少額であるものの、通知などが届いてしまうので、とにかく解約したい。弁護士事務所によっては額が少ないと取り扱っていただけない事務所があるので、依頼するところがなく困っていた。

【事務所コメント】
当事務所では、海外資産の額を問わずお引き受けすることが可能です。ただ、その際には、手元に残る額がマイナスになってしまうことがありますので、その点は事前にご留意ください。また、解約後の資金が外国小切手で払い出される場合は、少額の小切手について、金融機関での取り扱いが可能かどうか事前に確認が必要です。

■ 対応国・地域

日本の横浜を拠点とし、アメリカ、イギリス、インドネシア、カナダ、シンガポール、ニュージーランド等 の海外ネットワークがございます。

(※上記国・地域の件でも、お引き受けできない種類の案件もございますため、無料相談時にご確認ください)




<その他>
以下の記事もご参照ください

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上記は、当方で取り扱ってきたケースの一部です。
お困りの際は、どうぞお問い合わせください。


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一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

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税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

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代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
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