2017年7月29日土曜日

海外の資産の相続でのお悩み

「亡き主人が、海外の金融機関に資産を持っていた」

「故人には、海外に資産があったのだが、相続手続きをお願いした日本の専門家は、海外の相続手続きまではやってくれなかった。そのままになってしまっている」

「海外から英語の手紙が届くのが精神的な負担である」

、、、というようなキッカケで、ウェブサイトを検索したら、私たちのサイトがでてきて、ご相談にみえる方が多いようです。



海外資産については、相続人にも全く知らされておらず、亡くなった後に発覚することもあります。

また、故人が海外に資産を持っていることは知っていたが、相続手続きをどうするか、までは、考えられていないことが多いようです。

海外が絡む相続手続きは、国内のみで完結する相続手続きと異なり、特別な手続きや、外国の事情を汲んで手続きを進めなければいけないことも多く、そして、日本での専門家も非常に限られています。

そのため、海外の資産の相続については、相続人など、その当事者にとっては、先が読めず、重い負担になり、深刻な悩みになってしまいます。

故人が、なぜ、海外に資産を持つようになったか、という経緯としては、

1)積極的に投資として、海外の金融機関で資産を運用していたケース
2)仕事や留学で現地で口座を開設していたというケース
3)海外の子会社を設立したことにより株式を保有することになるというケース

というケースがあるようです。

いずれのケースでも、資産として活用するはずが、相続に関しての準備が間に合わないままに名義人が死亡した場合、残された家族は、精神的な面でも、また、相続手続にかかる費用的な面でも、非常に苦労することになります。税金関係でも、場合によっては、海外での申告が必要となることもあります。

相続手続きを回避するために、場合によっては、自分が手続きができるうちに(自分でメールが打てたり、署名ができたりするうちに)、生前に解約などの手続きをしておくということも考えておいたほうがよい場合もあると思います。

とはいっても、実は、ご相談にいらっしゃる方の中には、海外資産をお持ちになっている方が、『突然』亡くなってしまった、どうしよう、とお困りになって、藁をもすがる形で、事務所にご相談にみえることが多いのです。

残された書類を確認してみると、お亡くなりになった本人が、なんとか生きている間に解約しようと努力した様子がうかがえる書類やメールが残されていることもあるのですが、病状の進展とともに、解約まで間に合わぬまま旅立たれた方や、旅立ちと前後して、解約の小切手が送られてきた方もいます。(故人名義の小切手の書き換えは、またなかなか難しいのです。)書類を拝見しながら、ご本人も、さぞかしご無念だったのではと想いを馳せてしまいます。

生前の解約でも、1か月やそこらでできるものではなく、経験上、少なくとも半年、長くて1年程度は余裕をみて進めていくのが賢明かと思います。

他人のことは言えませんが、人の生死は予測できませんので、何か対策を練ろうとお考えの方は、早め早めに動くことを、おすすめいたします。

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■ 執筆者紹介 ■

笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
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