気になる海外遺産相続にかかる費用の話
ということは、手続きをする相続人にとって、非常に気になることだと思います。
一番の気がかりと言っても過言ではないでしょう。
一番の気がかりと言っても過言ではないでしょう。
私たちのところへ相談にいらっしゃる方も、気になるのは、ズバリ!
「どのくらいお金がかかるのか」
という点です。
という点です。
お金がかかってもいいから、とにかく何とかしたい、という方もいらっしゃいます。
やはり、まずはお亡くなりになった方のことが第一で、その次に、遺産というお金がついてきたのだから、お金にこだわったり、それで争いになるのは本意ではないという方もいらっしゃいます。
しかし、それでも、できれば費用は抑えたいと思うのが人情です。
遺産によってかかる費用は異なる
今では、予約なしでのお電話でのご相談はお受けしておりませんが、その昔、突然のお電話でもご相談に対応していた時代には、とにかく「どのくらいかかりますか?」、という質問を受けることが多かったように思います。
(※余談ですが、経験上、電話でのお話しだけでは、的確な回答をすることが難しかったですし、その場でご事情をおうかがいすると、かなり長くなってしまう、というような経緯から、現在では、初回のご相談については、基本的にはご予約をいただいたうえでお受けするようにしております。ご不便をおかけしますが、どうぞご了承ください。)
どのくらいお金がかかるか、というのは難しい質問です。
ご相続財産の価格や種類(動産なのか、不動産なのか)、遺産がどこの国(どのような法律の国)に所在するのか、お亡くなりになった人の国籍、遺言があるかどうか、銀行や証券口座でも口座の種類や、口座に設定している条件等々により、その手続にかかる時間や費用は、異なってきます。
国内の相続よりも費用がかかる
しかし、1つだけ言えるとすれば、
少なくとも、国内財産の相続・解約より、お金(時間&労力)がかかるケースが多い、ということでしょう。
例えば数百万前後の遺産が海外にあると仮定します……
この場合、その遺産が存在する国にもよりますが、手続には、その遺産と同じくらいの費用がかかるかもしれません。(それ以下のケースも、あります。)
内訳としては、依頼した専門家に対する報酬の他、翻訳費用や、書類の公証・認証費用、通信費、そして、海外の弁護士/会計士などにお願いした場合には、その報酬も必要です。書類の送料も、国内に比べて高くなります。
とはいえ、ご自身で現地まで行って手続をするといっても、その航空運賃や宿泊費などの旅費を考えたら、1回何十万もするのではないでしょうか。また、その1回で済むとは限らず、何度も渡航することとなったら、費用も、労力も、想像を超えるものがあります。それであれば、最初から専門事務所へ依頼したほうがよいとも言えるでしょう。
海外の遺産相続は特別なことではない
海外に資産を持っているというと、特別なことのように感じるかもしれませんし、自分には関係ないと思っている方が多いかもしれません。
しかし、海外駐在などで働いたことがあったり、外資系の企業にお勤めだったり、投資用の口座をお持ちの方でしたら、実は、該当する方も多くいらっしゃるのです。
特に、配偶者の方や、お子様など、相続をする側の人は「関係ない」と思っていても、お亡くなりになった方が、「海外の資産を持っていた!どうしよう」というケースは、昨今はよくあることです。
特に、配偶者の方や、お子様など、相続をする側の人は「関係ない」と思っていても、お亡くなりになった方が、「海外の資産を持っていた!どうしよう」というケースは、昨今はよくあることです。
もし、利用しないような口座をお持ちでしたら、何かある前に、生前に解約しておくほうがよいでしょう。相続になったら、手続きが、想像以上に大変なのです。
当方で取り扱う場合は、ご相談の際に詳細なヒアリングを行い、案件の難易度(書類作成分量等)を見極めつつお見積もりをお出しします。ただし、よく大手の事務所でみられるような、ご資産の額の何%、というような計算の仕方はしておりません。
まずは、ご相談いただければお見積もりいたしますので、どうぞお問い合わせください。
海外遺産の相続に関して相談したい
海外遺産を残してお亡くなりになった方のご相続に関するご相談については、専門の当事務所へ是非ご相談ください。各種証明書類の翻訳(英訳、和訳)についても承ります。
その他、海外の弁護士事務所・会計事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。
心に不安やすっきりしない気持ちを抱えている方の一歩踏み出すお手伝いができれば幸いです。
そして、固まってしまっているお金を、動かせるお金にして、ご自身の人生や、大切なご家族・ご友人、そして、社会のために有効活用していただけるよう全力でサポートいたします。
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(■の部分を@に変更してご送信ください)
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■ 執筆者紹介 ■
笹山千惠子(Chieko Sasayama)- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
- 行政書士笹山千惠子のページ↓
http://www.sasayama-jimusho.com/
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