2018年12月13日木曜日

海外の遺産相続を突然知らされた時の対処法

海外の遺産相続を突然知らされた時の対処法


最近では、海外の遺産相続の話が、突然我が身に降りかかる事態も無きにしも非ずです。

…自分には関係ないと思っていませんか?しかし、関係ないと思っていたら、(言葉は悪いですが)面倒なことに巻き込まれてしまった!ということもあります。
そして、気が付いたら、あっという間に1年~2年が経過している、ということも珍しくありません。

例えば、このようなケースです。
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アメリカなど、海外に住んでいる親戚がいることは知っていたが、年に1回くらい連絡すれば良いほうで、普段はほとんどかかわりがなく、そこまで親しくはない関係だった。
ある日、その親戚が亡くなったことを、その親戚の友人(外国人)からの国際電話(或いは手紙)で知った。

どうやら、その親戚は遺言を残していたらしく、自分が財産を相続すると指定されていた・・・。

(又は、遺言は残していないが、その親戚には子がおらず、相続人は日本にいる自分の親しかいない・・・。親は高齢なので、その親の子供である自分がコンタクト先となって四苦八苦している、というケースも、よく見受けられます。)
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家族であっても、自身の両親、兄弟姉妹等が、どこにどれだけの財産を持っているのか、全て把握していない方のほうが多いのではないでしょうか。
そのような場合、財産が海外にあったとしたら、死後に、残された相続人は困ってしまいます。ましてや、親戚の財産についてなど、知らないのが普通ではないでしょうか。

生前に準備をしておくのが一番安心です。ただ、それは正論であって、そうは言っても、そのように生前に準備ができないことだって、もちろんあると思います。そこで、海外の親族に遺産相続があったことを突然知った時に役立つ対処法をいくつかまとめましたので、是非ご活用ください。




海外の遺産相続を突然知った時に確認すべきこと


1.海外の現地で動いてくれるキーパーソンは誰か

相続人として、海外の亡き親戚のもとへ飛行機等ですぐさま出向ける方はよいですが、一般的には、そのような方は少数派といえるでしょう。
その際、海外の現地での手続の進展や、手続自体を進めてくれる人、手続を教えてくれる人の存在が非常に重要になります。
そのような人は誰なのか(親戚のご友人など)、名前、連絡先はしっかり控えておくようにしましょう。可能であれば、電子メールアドレスなど、電話以外にも連絡がとれる連絡先を教えてもらえればベストだと思います。

2.現地の弁護士事務所等の連絡先

海外でお亡くなりになって、ご相続をする場合には、プロベイト(Probate)という裁判所が関与する手続を求められることもありますので、弁護士事務所等の法律事務所が相続手続を受任しているはずです。
その弁護士事務所の名前、所在、そして担当者の名前、連絡先(メールアドレス等)を教えてもらいましょう。

3.遺産相続についての関係書類

海外での遺産相続の際に、その相続手続に関係のある書類については、必ず共有してもらうようにしましょう。
例えば、遺言があるのであれば、その遺言全文、遺産目録等です。死亡診断書等もあるのであれば、写しをもらいましょう。

4.遺産の内容

遺産にはどのような財産が含まれているのか、プラスの財産だけではなく、負債については存在するのかどうか、確認しましょう。(上記の関係書類の「遺産目録」で確認できるはずです。)

突然発生した海外の遺産相続について相談したい


当事務所は、海外資産専門の事務所です。もし、海外の遺産相続についてのお困りごとがございましたら、是非当事務所へご相談ください。海外の遺産相続をワンストップでご解約までサポートいたします。また、海外のキーパーソン・弁護士事務所との通信代行、書類翻訳、進め方についての各種コンサルティングが可能です。

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2018年12月6日木曜日

海外の口座解約指示書の作り方

海外の口座解約指示書の作り方

もしかしたら、将来使うかもしれない…と思って、海外に口座を残して帰国してきたものの、日本に戻ったら、利用する機会は1ミリもなく、下手したらその存在自体を忘れてしまいそう…。

存在自体を忘れてしまうと、そのうち口座は凍結され、政府に移管されてしまう場合もあります。(Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結の記事をご参照ください。)

かといって、海外で口座を開設した支店に赴くにも、航空運賃、ホテル代等々がかかります。

そして、何よりいつ行くか、という問題もあります。小さな子供がいたり、老いた両親がいたりなどで、家を空けることすらままならない場合もあります。

このように、日本国内にいながらにして、海外の口座を解約することを考えざるを得ない状況の方が多くいらっしゃいます。

もちろん口座を開設した支店に出向かず、解約することも可能、という金融機関も多く存在しますのでご安心ください。ただ、その場合には、正式な口座解約指示書の作成を求められる場合があります。




海外口座の解約指示書(Account Closure Request)とは



海外の銀行など、金融機関の口座解約をする場合に、その口座を解約したい旨を記載した指示書(Account Closure Request ※必ずしもこの名称ではありません)を英文で作成して提出することを求められる場合があります。

金融機関によっては、特定の解約フォームがある場合もありますので、解約指示書を一から起案する必要がないケースもあります。

もし、海外の口座を解約したい場合は、まず一度、金融機関指定のフォームがないかどうか、その金融機関のウェブサイトで調べる、担当者に問い合わせる等してみるとよいでしょう。

海外口座の解約指示書の内容


では、もし、金融機関指定のフォームがなかった場合、どのような内容にすればよいでしょうか。ウェブサイトで検索をすると、いろいろな指示書がでてくると思いますので、それを参考に自分で作成してみるのもよいと思います。

一般的なケースで記載すべき内容は、以下のとおりです。
  • 海外口座の名義人のお名前(共有ご名義の場合は2名分)
  • 現在のご住所、銀行届出のご住所
  • 現在の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
  • 解約をしたい海外口座の口座の種類、口座番号等の詳細
  • 解約後の送金を受ける口座情報(※海外送金に対応してくれる金融機関の場合)
  • 解約をしたい旨
  • ご署名

上記はあくまでも一般的な記載事項ですので、それぞれの方のご事情によっては、追記すべき事項もあります。
例えば、
  • 住所や名前(姓)が変わっているが、金融機関へ連絡していない場合
  • CD(Certificate of Deposit)など、満期などがあるご資産の場合
  • その他、何か伝えたいことがある場合

海外口座の解約指示書作成時に注意すべき点


海外口座解約指示書には、必ずご名義人ご自身が署名をする必要があります。その署名には、公証や大使館の領事認証などを求められる場合もありますので、事前に金融機関に確認するとベストでしょう。

また、お名前、ご住所等のアルファベット表記には正確を期す必要があります。もし小切手(チェック)での解約となった際に、お名前のアルファベット表記が間違っている場合には、日本の銀行で受け付けていただけない可能性もでてくるためです。

なお、作成方法として、本記事で対象としているのは、ご名義人がご生存の場合です。もし、ご相続の場合で海外の金融機関から求められている場合は、その他にも記載事項や、記載の方法があります。

海外口座の解約指示書の作成代行・添削を依頼したい


もし、ご自身では作成することが不安である、時間がないという場合には、是非ご相談ください。起案、添削、コンサルティング等をお受けすることが可能です。ご希望があれば、海外口座解約時にちょっと知っておくと便利な情報などもお伝えいたします。

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