2017年7月29日土曜日

海外の資産の相続でのお悩み

「亡き主人が、海外の金融機関に資産を持っていた」

「故人には、海外に資産があったのだが、相続手続きをお願いした日本の専門家は、海外の相続手続きまではやってくれなかった。そのままになってしまっている」

「海外から英語の手紙が届くのが精神的な負担である」

、、、というようなキッカケで、ウェブサイトを検索したら、私たちのサイトがでてきて、ご相談にみえる方が多いようです。



海外資産については、相続人にも全く知らされておらず、亡くなった後に発覚することもあります。

また、故人が海外に資産を持っていることは知っていたが、相続手続きをどうするか、までは、考えられていないことが多いようです。

海外が絡む相続手続きは、国内のみで完結する相続手続きと異なり、特別な手続きや、外国の事情を汲んで手続きを進めなければいけないことも多く、そして、日本での専門家も非常に限られています。

そのため、海外の資産の相続については、相続人など、その当事者にとっては、先が読めず、重い負担になり、深刻な悩みになってしまいます。

故人が、なぜ、海外に資産を持つようになったか、という経緯としては、

1)積極的に投資として、海外の金融機関で資産を運用していたケース
2)仕事や留学で現地で口座を開設していたというケース
3)海外の子会社を設立したことにより株式を保有することになるというケース

というケースがあるようです。

いずれのケースでも、資産として活用するはずが、相続に関しての準備が間に合わないままに名義人が死亡した場合、残された家族は、精神的な面でも、また、相続手続にかかる費用的な面でも、非常に苦労することになります。税金関係でも、場合によっては、海外での申告が必要となることもあります。

相続手続きを回避するために、場合によっては、自分が手続きができるうちに(自分でメールが打てたり、署名ができたりするうちに)、生前に解約などの手続きをしておくということも考えておいたほうがよい場合もあると思います。

とはいっても、実は、ご相談にいらっしゃる方の中には、海外資産をお持ちになっている方が、『突然』亡くなってしまった、どうしよう、とお困りになって、藁をもすがる形で、事務所にご相談にみえることが多いのです。

残された書類を確認してみると、お亡くなりになった本人が、なんとか生きている間に解約しようと努力した様子がうかがえる書類やメールが残されていることもあるのですが、病状の進展とともに、解約まで間に合わぬまま旅立たれた方や、旅立ちと前後して、解約の小切手が送られてきた方もいます。(故人名義の小切手の書き換えは、またなかなか難しいのです。)書類を拝見しながら、ご本人も、さぞかしご無念だったのではと想いを馳せてしまいます。

生前の解約でも、1か月やそこらでできるものではなく、経験上、少なくとも半年、長くて1年程度は余裕をみて進めていくのが賢明かと思います。

他人のことは言えませんが、人の生死は予測できませんので、何か対策を練ろうとお考えの方は、早め早めに動くことを、おすすめいたします。

■ ご相談受付 ■

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■ 執筆者紹介 ■

笹山千惠子(Chieko Sasayama)
- CS planning(FPオフィス) 代表
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)
著作権相談員名簿(文化庁等に提出)登載
- 行政書士笹山千惠子のページ↓
http://www.sasayama-jimusho.com/

2017年7月14日金曜日

日本の対応と海外の対応の違い

7月に入って、国際相続や、海外の口座を解約したいというお客様からの問い合わせが前月以上に増えています。実は、依頼の増減には、毎年同じような傾向があるようで、なぜかこの季節になると、少しずつ依頼が増えるようです。

さて、特に最近は、アメリカの某有名金融機関の解約に関する手続きのご相談が立て続きました。(日本の方でも、よくみなさん知っている機関かと思います。)

そこのカスタマーセンターの対応は、大声では言えませんが、あまり丁寧ではないというか、担当者が適当な応対をしているように感じるというか・・・、私たちも、その金融機関の解約の仕事をしたときは、けっこう、手強かったなあ、という感想を持っています。最近のご相談でも、何件かのお客様は、その機関の対応に困惑している様子でした。

ここ十数年、海外とのやりとりをしていて感じるのは、一概には言えませんが、海外の対応は、日本の対応とは、違うことです。…当たり前のことかもしれませんが^^;

お国柄や、もちろん言語の違い、書類の到達速度などもありますが、日本と比べて、レスポンスの速度とか、対応の正確さ…、が違うように感じることがあります。

例えば、何を言っても同じ返事がきたり、担当者によって言う事が違ったり、「○○しますね~」と言っても何もしていなかったり…。全く返信がないこともあったり。

私たちは、そういう海外の対応には、慣れてしまいましたが、日本での対応に慣れているお客様の中には、海外の対応には「何なんだろう・・・」「返事がこないなあ~」と困惑される方もいらっしゃるようです。

そうはいっても、解約に際して、しかるべき部署からの、しかるべき対応も、もちろんありますし、ここでは具体的には書けませんが、担当者によっては、レスポンスも対応も素晴らしいところもあります。

海外の対応は、日本の対応と異なりますので、ご自身で手続きをされたときに、「あれ?」と思うことがあり、気になるようでしたら、当方の過去の事例がお役に立つこともあるかもしれません。

もちろん、ご返信や対応は、お手続に支障がでないよう速やかに行うよう努力しておりますので、安心してお問い合わせください。

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2017年6月7日水曜日

Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結

Unclaimed Property アメリカの未請求資産と口座凍結


もう少しで送金できそうな件が、図らずも頓挫しており、ちょっと悲しい朝を迎えましたが、一方で、Unclaimed Propertyの解除申請のため英文の書類作成をご依頼いただいていたお客様から、嬉しいメールも届きました。
無事に申請が完了して、チェック(小切手)が送付されてきたとのこと。このようなメールを見ると、心から良かったなあ~と思いますし、ほっとします。嬉しい瞬間です。


Unclaimed Property(未請求資産)とは


アメリカの全ての州(※グアム、プエルトリコ、バージン諸島等含む)では、銀行等の金融機関の口座等(貸金庫の中身、小切手や未償還の保険も含む)に、何の動きも無い場合、その口座が凍結され、さらに一定期間経過後に、州に資産が移管され、Unclaimed Property(未請求資産)として取り扱われるようになるようです。1950年代にアメリカのすべての州で制定された法律に基づいています。

「引き取り手のない財産」という概念自体は、放棄された財産(通常は土地)が王権に返還される、という封建的なイングランドから来たもののようです。

米国では、Unclaimed Propertyの制度は、消費者保護制度として始まり、所有者だけでなく、その相続人や遺産を保護するために発展してきました。

さて、ここでは、金融機関の預金・株式が未請求資産としてアメリカ州政府に移管されてしまった場合を取り上げます。

通常は、Unclaimed Propertyとして州政府へ移管される前に、凍結状態(inactive)となったこと、そしてUnclaimed Propertyとして移管されることについて、金融機関から通知が届きます。

例えばこんな感じです。(州にUnclaimed Propertyとして移管されることを、Escheatといいます。)

"Your account has become dormant because you have not initiated activity on the account such as making a deposit or withdrawing funds at a banking location for an extended period of time. 
Please contact us immediately.
If we do not hear from you, your account funds may be transferred to the appropriate state if no activity occurs in the account within the time period as specified by state law.
This transfer is known as "escheat". If this transfer happens, you must file a claim with the state to recover your account funds."

このような通知が届いた時点で金融機関からの指示通りに対応しておけば、inactive状態をactiveな状態に戻すことができます。そして、またその後の数年間は、Unclaimed Propertyとされるリスクを回避することができるでしょう。(ただ、その後、また口座を放置しておいた場合、数年後に同じことが発生します・・・。)

金融機関からの指示に従って、口座をactiveにする手続をしたが、何故かそれが上手くいかず、Unclaimed Propertyとして、州政府へ移管されてしまうこともあるようです。

Unclaimed Propertyとなったご資産をご自身の手元に取り戻したいと思った場合には、どうすべきか。
米国の各州には 、Unclaimed Property Office (未請求資産事務局)が設置されており、その事務局に申請をすることにより、資産が返還されます。


Step 1. 自分の資産がUnclaimed Propertyかどうかを確認する


ご自身のご資産がUnclaimed Propertyとなっているかどうか、を調べるには、各州のUnclaimed Propertyのサイトで検索ができます。
アメリカ各州のUnclaimed Propertyの検索サイト一覧を、本ブログ記事下部に記載しましたのでご利用ください。

※自分の資産がどの州のUnclaimed Propertyになっているのか分からない場合

どの州のUnclaimed Propertyになっているのかも分からない、というケースについては、ご相談いただければ、当事務所でお調べすることも可能です。
ただし、私が特別な裏技を持っていて、どの州のUnclaimed Propertyになっているかを一発で探しあてることができる…というわけではなく、可能性のある州をひとつひとつ調べていく地道な方式になります。ご自身で探す時間のある方は、ご自身で探していただくほうが費用的な面では節約になると思います。(2021年訂正)

どの州のUnclaimed Propertyになっているか分からないというケースでは、以下のサイトで全ての州を網羅的に検索することができます↓↓↓。便利ですね。
(※2023年8月追記↑のサイトがエラーでアクセスできなくなっていました。不便ですね!)

口座等を開設した支店(その他、契約を結んだ場所)の州にご資産が移管されているかというと、必ずしも、そうとは言えません。

また、もとの金融機関に問い合わせれば、どの州に移管されたか教えてくれる可能性もあります。

ただし、大概、海外の金融機関は不親切ですので、こちらが欲しい情報を的確に教えてくださらない可能性も高いことを覚悟しなければなりません。

※言葉の問題もあるので、日本に同名の金融機関(日本支店)があったら、そちらに問い合わせたくなります。しかし、アメリカの金融機関の日本支店は、別法人ということになることが多く、協力は全く期待できません。

Step. 2 Unclaimed Propertyの解除申請に必要な書類を揃える


どのような書類が必要かという具体的な指示は、一般的には、州政府から提供されるClaim formと併せて記載されておりますので、それを確認すると分かります。

州から求められている書類は、日本語の証明書については適切な翻訳文(英訳)をつけ、認証或いは公証(Notarization)、場合によってはアポスティーユという外務省の認証も求められる場合があります。それなりに時間と労力、そしてコストがかかるのが一般的です。

そのため、当事務所にご依頼いただくお客様には、書類作成の一切をお任せいただく場合が多い印象です。
もちろん、宣言書や光熱費明細の翻訳文などの部分的な書類作成をご依頼いただくこともありますし、部分的な手続に関しても、喜んでお引き受けしております。

とにかく、Unclaimed Propertyに関しては、必要とされる書類を揃えて、提出すれば、自分の手元に資産を取り戻すことが可能ですから、「凍結されてしまった…」と、あきらめずに、手続きをしましょう。

そして、一番大切なのは、前述のとおり、凍結される前には必ず金融機関から書面などで連絡がくるはずですので、その時点で、口座をinactiveにされてしまうのを阻止することです。

もし、今後将来的に利用しない口座なのであれば、すっかり解約してしまうほうが、将来の労力&費用的ロス、精神的ストレスを減らすことにもなるでしょう。

※↓ご興味のある方は、以下の記事も併せてご覧ください。
2020年9月15日付

Step. 3(必要な方のみ)ITINを取得する

州によっては、ITINという非居住者納税番号が要求される州があります。そうなってしまったら、時間や費用はかかりますが、ITINを取得する手続きを進めます。

Unclaimed Propertyになった資産の返金


無事に申請が完了し、Unclaimed Propertyの資産が返還される段になると、一般的には、資産を返還する旨、州から連絡がきます。最近(2021年時点)でも、資産は、小切手で返還されてきています。調べてた限りでは、小切手での返還にしか応じていない州がほとんどです。

小切手で返還されてくると、日本では海外小切手を取り扱う銀行が非常に限られているため、返還されたはいいが、換金ができない…という事態に陥ることも考えられます。

それを回避する方法として、株式など証券の場合に限られますが、現金化せずに、元の金融機関(証券会社等)の口座に戻すということも考えられます。 

ただ、その場合、アメリカに金融資産が残ったままになりますので、またUnclaimed Propertyとされないように、日本の証券会社へ株式を移管するなど、適切な処置をして施しておく必要があるでしょう。

Unclaimed Propertyはいつまでに取り戻せばよいのか


Unclaimed Propertyをいつまでに取り戻せばよいのかについては、私が調べた限り、明確な期限はありませんでした。以下の記事をご紹介します。(和訳しています。)
財産を取り戻せる時期に制限はないが、各州は保有する財産のうち、最終的に請求されるのはごく一部であることを知っているという。だから、例えば公的なプログラムに使ったり、一般資金に回したりするところもある。また、引き取り手のない株式については、蓄積された配当を受け取っている。

Here’s what happens to your unclaimed money — and how you can get it back(Janet Nguyen, Oct 15, 2019)より 

また、各州のUnclaimed Propertyに関するFAQを確認する限り、「いつまでに」という期限を設けている州は見当たりませんでした。いつか完全に没収されてしまう、ということはないようです。

※ただし、Unclaimed Propertyのフォームを入手したら、そのフォームには期限がある場合があるので、そこは確認する必要があります。

※その他、現金(Cash)ではなく、有価証券(株式など)の場合は、市場の値動きにより思いもかけない価格となっている可能性があるので、気づいたら出来るだけ早めに申請したほうがよいと思います。


Unclaimed Propertyの事例


当事務所で過去に取り扱ったケースでは、名義人がお亡くなりになっていてご相続となる場合や、口座番号が分からない、どの州に移管されているのか分からない、、、などという困難な件もありました。

また、Unclaimed Propertyとなるくらいのご資産ですから、海外(アメリカ)に口座開設してから、年数が経っているはずです。

つまり、年数の経過に従い、ご自身の姓が変わっていたり、住所が変わっていたり、というケースが非常に多いのです。場合によっては、申請中に転居するというケースもあります。このような場合には、州所定の書類の他に、追加で証明書類が必要となることが一般的です。

その他、以下のようなご相談をお受けしてきました。

・過去にアメリカに駐在(留学)していた折に開設していた口座をそのままにしていたら、凍結されてしまった。

・姓を変更しているが、元の金融機関にも変更申請をしておらず、旧姓でUnclaimed Property  Officeへ移管されてしまっている。

・アメリカで2回ほど引っ越しをしており、Unclaimed Propertyとなっているのは、その1回目の住所のままである。

普段忙しく、自分自身ではなかなか時間がとれそうにもないが、でも余分な費用がかかるのももったいないし、自分で一度はトライしてみよう!
・・・ということで、着手してはみたものの、英語の読解や、申請書・翻訳文の作成等で面倒になり、放置し、ストレスを抱える結果になった😢、ということも、ご相談者様の声として聞かれます。

言い方が不適切でしたら申し訳ありませんが、しばらく放置しておくことに関しては、若い方なら、まだよいのですが、ご高齢の方の場合、今後、ご相続ということが視野に入ってきます。

ご相続によるUnclaimed Propertyの解除申請は、名義人がご生存の場合の手続に比べて、はるかに難易度があがります。費用も時間も何倍もかかります。もしこの記事をお読みになってハッとされる方がいらっしゃいましたら、すぐにでも手続を始めてみてはいかがでしょうか。
手続きがご面倒に感じるようであれば、お手伝いいたしますので、当事務所へお問い合わせください。

最終更新:2025年8月

■ ご相談・ご依頼のご案内 ■


Unclaimed Propertyの手続にお困りの方からのご相談をお受けしております。
・Unclaimed Propertyの返還請求サポート一式
・身分証明、住所証明等の翻訳証明、認証(公証)サポート
・その他Unclaimed Propertyに関するご相談

心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。当事務所は、「海外資産でお悩みの方をひとりでも減らすこと」「資産と安心をお手元に届けること」を使命としています。

特に、海外駐在されていた駐在員の方、海外留学されていた方(医師、研究者等)が、そのまま口座を残して帰国したケースを多く取り扱っております。些細なことでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

■ ご相談お申込み ■


- ご相談は、以下のお問い合わせのページからお申し込みください。
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具体的なサポート内容はこちらをご確認ください↓↓↓
未請求資産請求サポート専用のページ(2024年更新)
https://www.sasayama-jimusho.com/Unclaimedmoney

■(参考資料)Unclaimed Propertyについて

(Wikipediaより)
Wikipediaへのリンク (Lost, mislaid, and abandoned property)
以下記載内容を一部まとめたものです。
アメリカの Unclaimed Property(未請求資産)法では、各年において2期間ほど、金融資産についてUnclaimed Property Office(未請求資産(管理)事務所)へ報告される。その後、地方紙で公告され、州へ移管される。資産の名義人が請求するまで、州が保管する。オーストラリアにも同様の制度がある。


■(参考資料)各州の未請求資産(Unclaimed Property)検索サイト■


どの州のUnclaimed Propertyになっているか分からないというケースでは、以下のサイトで全ての州を網羅的に検索することができます↓↓↓。便利ですね。(2021年追記)

Alaska(AK)アラスカ州


Arkansas(AR) アーカンソー州
調査中

Arizona(AZ)アリゾナ州

California(CA)カリフォルニア州

Colorado(CO)コロラド州

Connecticut(CT)コネチカット州

Washington, D.C.(DC)ワシントンD.C.

Delaware(DE)デラウェア州

Florida(FL)フロリダ州

Georgia(GA)ジョージア州

Hawaii(HI) ハワイ州

Iowa(IA)アイオワ州

Idaho(ID)アイダホ州

Illinois(IL)イリノイ州

Indiana(IN)インディアナ州

Kansas(KS)カンザス州

Kentucky(KY) ケンタッキー州

Louisiana(LA) ルイジアナ州

Massachusetts(MA) マサチューセッツ州


Maine(ME)メイン州

Michigan(MI)ミシガン州

Minnesota(MN)ミネソタ州

Missouri(MO)ミズーリ州


Montana(MT)モンタナ州

North Carolina(NC)ノースカロライナ州

North Dakota(ND)ノースダコタ州

Nebraska(NE)ネブラスカ州
調査中
New Hampshire(NH)ニューハンプシャー州

New Jersey(NJ)ニュージャージー州

New Mexico(NM)ニューメキシコ州
調査中
Nevada(NV)ネバダ州

New York(NY)ニューヨーク州

Ohio(OH)オハイオ州
調査中 ※ウェブサイトにアクセスできません(2021年追記)
Oklahoma(OK)オクラホマ州

Oregon(OR)オレゴン州

Pennsylvania(PA)ペンシルベニア州

Rhode Island(RI)ロードアイランド州

South Carolina(SC)サウスカロライナ州

South Dakota(SD)サウスダコタ州

Tennessee(TN)テネシー州

Texas(TX)テキサス州

Utah(UT)ユタ州

Virginia(VA)バージニア州


Washington(WA)ワシントン州

Wisconsin(WI)ウィスコンシン州

West Virginia(WV)ウェストバージニア州

Wyoming(WY)ワイオミング州


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2017年6月1日木曜日

一筋縄ではいかない海外銀行口座解約

現在、もう少しで海外銀行の口座解約までたどりつけそうな案件があるのですが、この件は予想外に時間がかかったケースでした。

私たちは、金融機関こそ違いますが、同じような件を何件も対応してきていますので、それほど複雑ではない件では、ある程度、どうなるのかの見通しがたちます。もちろん、それぞれに皆様固有の事情があるので、全く同じ件、というのはあまりないのですが。
本件では、口座の設定自体が特殊なものだったため、なかなか解約できず、時間がかかっていました。しかし、やっと送金フォームを入手するところまできましたので、きっと間もなく、解約になるでしょう。

幸い、先方の担当者が親切で、レスポンスも速いので、それも有難いことです。海外の銀行によっては、レスポンスが……というところも多いですので、その点、この件では救われました。

英語が出来るお客様でも、書類の認証や、証明、日本の法律的なことなどが絡んでくると、先方からの要求を理解し、書類を揃えるのもなかなか難しくなりますので、お困りの件があれば、是非お力になれればと思っています。

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2017年5月27日土曜日

1年半越しの海外相続の案件が完了!

一昨日の朝5時過ぎにメールをチェックしたところ、お客様からのメールが入っていました。「小切手が届きました」とのことでした。メールをみて、途端に目が覚めました。

この件は、遡ること、かれこれ平成27年秋にご依頼いただいた件でした。しかし、先方(海外の金融機関)にとってのイレギュラーなケースであったようで、思う様に手続きが進みませんでした。

早朝の国際電話やレターで、何度もやりとりをしていましたが、結果がでず、私としても「もしかしたら、解決しないのではないだろうか…」と、やや弱気になるような件でした。

こちらの件は、ウェブサイト経由で、弁護士の先生からコンタクトをいただき、お客様をご紹介いただきました。
その時点で、既に、某有名弁護士事務所が多少関与していたこともあり、私たちが取り扱う必要はないのでは?、ともお答えしていたのですが、もろもろの事情があり、また、過去に類似の案件を私たちが対応した実績があるということで、私たちのところでお引き受けすることになりました。

こちらの件では、証券を紛失したと先方機関へ連絡していたこともあり、その紛失した証券(Lost securities)に関する手続きやMedallion Signature Guaranteeに関する手続きも必要で、かつ、先方機関からは、当初は「できない」と言われた手続きでしたので、お客様にも、初めから「もしかしたら、お望みの結果にはたどりつけないかもしれない」ということも、ご了承いただいたうえで、着手しました。

…そして、1年半以上かかりましたが、ついに完了となり、感激もひとしおです。(しかし、うちの事務所の最長ケースは3年というのがありました^^;)

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2017年5月23日火曜日

英語が通じればどの国の手続きでも可能?

私たちの事務所には、海外が関係する様々なご相談が寄せられます。どの国の相続や解約でもお引き受けできるかどうかは、難しいところですが・・・少なくとも、英語が通じる相手方であれば、通信文を作成したり、コンタクトを取ることについては可能です。

例えば、今日は、事務所内で、どんな案件が動いていたかというと、台湾の事務所とのやりとり、香港の事務所からの返信文の確認、オーストラリアの銀行からの連絡の対応、デンマークの弁護士との対応、アメリカの弁護士と連絡、外国の方の来訪・・・など書き出してみると、国際色豊かですね。

英語が通じれば、コンタクトを取ることは可能です。しかし、案件を最後まで完了できるかどうか、となると、国によっては難しいケースがあります。
特に、東南アジア系の国、フィリピンは、現地に誰かコンタクトパーソン若しくは専門家がいないと難しいと感じています。

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2017年5月10日水曜日

立て続けに海外口座解約案件が完了

今年の4月には、ご依頼いただいていた案件が、立て続けに完了しました。

私たちがご依頼を受けた場合ですが、相続や口座解約のご依頼をいただいてから、案件完了まで、長くて年単位、短くても数か月はかかるのです。

完了した際は、私たちの感激もひとしおです。

今回は、1年近くかかった相続の件、半年くらいかかった解約の件、昨年の年末にご依頼いただいた解約の件、いずれもアメリカの金融機関の件でした。

この業務は、正直なところ、上手く行くケースは稀で、1年以上かかっている件や、先方からの返信がなかなか来ない件もあり、なかなか一筋縄でいかないことばかりなのですが、そのような案件がひとつでも完了すると、本当に嬉しいものです。

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2017年4月10日月曜日

ご挨拶:はじめまして

はじめまして。本日(2017年4月10日)からブログを始めました。ブログにお越しいただき、ありがとうございます。

こちらのブログでは、当事務所が日々直面している国際相続・海外口座解約の手続のこと、そして、事務所のページでは限りがあってお伝えできない日々の業務のことなどを皆様にお伝えしたいと思っています。

正式なホームページでは、十分にお伝えできない担当者の雰囲気などもお伝えすることによって、安心してご依頼くことも目的としています。そして、少しでも、海外が関係するご資産でお悩みの方の一助になればと願っています。

■ 事務所ヒストリー


2010年に個人事務所を開業後、2012年に行政書士笹山事務所(後のトライスター法務事務所)として「横浜国際書類手続センター」という、翻訳証明・認証業務から海外口座解約・国際相続まで広く対応するサイトを開設しました。

サイト開設後、その当時は、あまりこの分野の業務を手掛けている事務所が少なかったようで、想像以上の数のお客様にお問い合わせ・ご依頼いただくようになりました。

翻訳や認証を含め、対応してきたお問い合わせ件数では、のべ件数1000件以上(2017年時点)、様々なご相談に対応してまいりました。

当初は、戸籍や登記簿の翻訳証明、領事認証等にも取り組んでいましたが、現在は、特に、お客様のお困り・お悩みが深く、書類作成や各種コレポン業務にまとまった時間が必要となる海外のご資産関係の手続(海外相続など)を専門に承っています。

■ 様々な件をサポートしてきました


これまで、海外のご資産にまつわる、多種多様な件のご相談を承ってきました。
  • 海外に移住し、海外にご資産を残してお亡くなりになった方
  • 海外にご資産がある経営者、医師の方
  • 海外にご資産を残したまま日本へ戻ってきた駐在員・研究者の方
  • ご相続人に外国の方がおり、相続の手続きが進まず困っている方
  • メディアに出演されている方等…

様々なバックグラウンドをお持ちの方の案件に対応してまいりました。

■ 海外資産の手続の困難さに直面してきました


日本とは異なる法律、文化、言葉を持つ海外とやりとりするのは、非常に骨の折れる作業です。

日本国内で完結すれば、そこまで複雑ではないはずのものが、
海外が関係するばかりに、手続きが煩雑で、時間がかかってしまいます。

書類の翻訳や証明などには専門家の介在が不可欠で、手続きにかかる費用も
国内で完結する案件に比べて、報酬・実費ともに、かなり費用がかさんできます。

海外の口座等開設時には、ブローカー等の仲介者が協力してくれていたにも関わらず、
口座の閉鎖となると、「協力ができない、自分でやってほしい」と言われたという方、当初協力してくれていた方が、年月が経ってしまい行方知れずということもありました…。

海外のご資産についての手続は、馴染みが無く、相談できる専門家も少なく、気が進まない、ということで、長らく放置になることも多いようです。

しかし、数年という単位で時間が経過すると、資産が凍結されて州などに移管されていた、というケースもあります。また、手続中にもかかわらず、ご高齢だったご相続人が認知症になった、お亡くなりになったなど、状況が変わってしまうこともあります。その場合、当初よりも、半年~数年単位でさらに時間がかかることになります。

■ 当事務所をご活用ください


このような手続には、是非、当事務所のノウハウを利用していただければと思います。

そして、そのようなご資産を、ご自身の人生やご家族・ご友人・社会のために有効活用していただくことを願っています。

当事務所では、国内のみならず、海外の専門家とのネットワークも生かし、お客様に満足いただけるサービスを提供できるよう、日々努力しております。また、お客様一人一人との信頼関係をとても大切にしています。

お客様に寄り添い、「相談してよかった、依頼してよかった」、と思っていただけるような、温かく親しみやすい事務所を目指しています。お困りの際には、是非お問い合わせください。


■ 最後に代表のプロフィールご紹介(2022年追記)


「何故この仕事をやっているのか?」と、たまに尋ねられることがあります。

なぜそのような質問を受けるのか考えてみると、私の経歴と今の業務の関連性が少ないからだと思います。

私はもともと理系大学院の出身で、地球惑星科学という分野を専攻し、過去(何万年も前)の海洋変動について研究していました。新卒での就職先は研究機関でした。

研究機関といっても、実際受け持った仕事は、事務系でしたので、仕事を遂行していくうえでは、研究に関する知識よりも、法務等のビジネスの知識のほうが必要ではないか、と思いながら日々働いていました。
(ただし、今思えば、研究に関する分野の知識があり、かつ、事務が遂行できることには、一定の価値があったのではないかと思います…。)

というわけで、ビジネスや法務の知識を深めたい思いが強くなり、その手掛かりとして新宿にある国際特許事務所に転職をしました。特許事務所では、海外グループという外国の法律事務所とやりとりをするグループに所属しました。所長をはじめ、上司・先輩・同僚にも恵まれ、こちらの事務所には、大変お世話になりました。

しかし、女性としてのライフプランを考えたうえで、子供を授かった場合、出産で退職しなければならないことが気がかりでした。

その当時は、時代的なものもあり、働いていた事務所には育休などの制度がありませんでした。大変ありがたいことに、私が勤めていた事務所では、育休の制度を作ってもいいと言われていましたが、子供を育てながら都内への通勤は現実的とは思えませんでした。
そのため、子供が産まれても、何があっても働き続けられる仕事がしたいと思い、独立開業ができる行政書士の資格に挑戦しました。

その後、2009年の試験で行政書士に合格し、資格取得後は、外国人のビザ取得支援など入管関係の仕事がしたいなと、ぼんやり考えていました。しかし、まずはどんな仕事も引き受けた方がよいという行政書士の先輩からのアドバイスのもと、法人の設立や、許認可など、様々な仕事に挑戦していました。

30才過ぎくらいでの独立開業でしたので、その業界では若かったのでしょう…、年配の男性の先生から、懇親会で「この人は本当に行政書士か?」と言われたことが衝撃的で印象に残っています(どなたかの娘さんかと思われたようです)。また、お客さんに、今までの経験を尋ねられたり、スタッフと間違われることもしばしばでした。

もう10年以上も前のことで、今と比べてジェンダーに対する意識も違っていたとは思いますが、それでも、女性であったり、若い(それほど若くはありませんでしたが笑)というのは、仕事面ではプラスに働かないんだなと痛感し、自信を無くしていたように思います。

2010年の行政書士登録前後、先輩行政書士の事務所で研修生としてお世話になる機会がありました。そのときに、相続のお仕事と出会いました。

相続の当事者になることは、⼀⽣に何度もありません。 そんな⼤事な場⾯で⼈の役に⽴つ仕事ができたら、と考えるようになりました。

時を同じくして、外国向けの書類作成のお仕事から、外国の相続へつながるお仕事を引き受ける機会がありました。

その経験を経て、自分が得意な外国向けの書類作成という業務と、相続など海外のご資産に関するお仕事を掛け合わせると、困った方の役に立てるのかもしれない、という思いが強くなりました。

それ以降、一件一件、外国のご資産の件に取り組んでまいりました。同時に、金融関係の知識を得るためにFP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を取得。FP登録をし、2019年には、海外資産専門のFP事務所(CS Planning)を立ち上げました。引き続き、より幅広く国際資産に関連する業務をお引き受けできる体制を構築中です。

海外資産に関する様々な手続をワンストップで提供できる事務所として、日本で一番お役に立てる国際資産の手続専門事務所を目指して、日々精進していきたいと思っています。

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現在、プライベートでは、2児の母です。

長時間労働を是とせず、育児や介護、障がいがあるなど、様々な事情を抱える全ての人たちが、その事情に応じて、自己の生活を犠牲にすることなく働くことができることを目指しています。
そのために工夫することで、フレキシブルかつ生産性の高い働き方を模索しています。 

(笹山)


心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。

当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

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■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

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