2024年4月22日月曜日

海外遺産の額が分からない・・・

最後の記事からかなり間が空いてしまいました。2024年も4月後半。時の過ぎるのは速いですね。さて、今回は『海外遺産の額が分からない・・・』というタイトルの記事です。

前提として、海外遺産の額はどうやったら分かるの?ということですが、海外の遺産の額は、Statement(ステートメント)と呼ばれる、海外の金融機関が定期的に発行する書類によって確認することができます。

◆Statementとは

Statementといっても何かを陳述した書類のことではありません。Statementとは、日本語でいうと、『残高明細書』というような意味合いのものです。外国の金融機関では、定期的にその金融機関で保有している資産の残高をStatementとして報告してくれます。

Cashの場合は、預金の種類(普通預金か定期預金かなど)や、株式の場合には、どの銘柄の株式をどのくらい保有しているか、というようなことが記載されています。

Statementの取り寄せについては、ご自身が生存の場合でも、金融機関の合併などで口座番号(Account number)が変わってしまっていたりするケースでは、難しくなる場合があります。

◆相続の場合のStatementの取り寄せ

Statementが取り寄せられないケースとして一番多いのは、ご相続の場合です。故人様が米国など海外の金融機関にご資産をお持ちの場合、Statementが全く保管されておらず、金融機関に資産があるのは分かっているが、どのくらいの額を保有しているのかが分からない場合があります。

米国側、日本側の相続税の税務申告の際にも、税理士・会計士から死亡時のStatementを要求されるけれども、当事務所にご依頼のお客様でも、Statementが無く困ってしまうケースがチラホラあります。

Statementが無いのは困ったことで、まず、どのくらいの資産があるか分からない場合に、その資産の相続手続にどの程度の費用をかけてもよいかの判断がつかないことになります。(想像より遺産の額が少なかった場合は、費用のほうがかかってしまい、そのまま放置しておけばよかった、というようなことがあり得ます。)

海外の金融機関からの取り寄せは、その金融機関によりますが、相続人であるというだけで、すんなり提供してくださる金融機関もある一方で、昔ながらの伝統的で厳格な金融機関の場合だと、相続人であることの証明をきちんとしないと提供してくださらないところもあります。

◆Statementで困らないために

では、将来、ご自身や、ご自身の相続人がStatementが無い、ということで困らないためには、以下のような対策を講じておく必要がありそうです。

①紙で持っているStatementは、廃棄しないで紙のままとっておく。

現在ペーパーレス化が進んでおり、スキャンしたり写真データとして保管しておきたくなるところではありますが、依然として、手続にはStatement原本を求められるようなケースもありますので、紙のまま保管しておくことをお勧めします。

②口座番号、ログイン、パスワード情報などを確実に保管しておく。

海外の金融機関にネットでアクセスができるようであれば、オンラインでStatementを取り寄せたり、ご資産の内容を確認することもできます。場合によっては、死後に相続人がそのオンラインバンキングにアクセスして、残高を確認できることがあります。

そのためには、口座番号やログイン・パスワード情報を、他人には知られないように、しかし、知っておいてほしい人だけには分かるように、確実に保管しておく必要があります。

紙に書いて保管しておくなどの他、現在は、いざという時のために、パスワードを管理できるアプリもあるようです。

個人的には、日本語が通じる日本国内の金融機関のご資産であれば、アカウントやパスワードが分からないということがあっても、なんとかできるようなイメージはありますが、こと海外の資産においては、窓口にはすぐ行けない、法律は違うという、口座の中身を調べるだけなのに、大変な困難を極めるケースもありますので、ご自身が納得のいく方法で、是非、パスワードなどの情報は、承継人へ引き継げるよう、準備なさっておくとよいと思います。

(笹山)

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デジタル資産の管理・継承をもっと簡単にスマートなエンディングノート「akareco」のご紹介です。

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金融機関のパスワード管理の他、ご自身のSNSやサブスクなどのアカウント情報も管理承継できるサービスです。従業員の福利厚生にも利用可能とのこと。

個人的には外資系の企業でストックオプションなど自社株を報酬で与えるような会社には福利厚生でこのようなサービスを導入してほしいものです。残されたご家族が日本法人に問い合わせても、結局、米国等の海外金融機関へ直接問い合わせてくれ、となるケースが多く、遺族はとても困っています。

★当事務所では、お得な価格で本サービスを利用できるご案内ができますので、ご興味のある方はどうぞお気軽にお問合せフォームまたはメールにてお問い合わせください。

※当事務所が本サービス利用を推奨し品質等を担保するものではありません。エンディング(終活)支援サービスのひとつとしてご紹介するものです。

◆◆◆

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当事務所は、
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2023年8月30日水曜日

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い


日本は、大陸法系の国です。世界には、大陸法(シビル・ロー)系の国と、英米法(コモン・ロー)系の国があり、日本は前者に属しています。

アメリカの相続では、法制度がそもそも異なることもあり、金融機関の担当者等との相互理解が難しいことが、ままあります。

◎大陸法(シビル・ロー):ローマ法が起源(日本、ドイツ、フランス等)

◎英米法(コモン・ロー):イギリスが起源(アメリカ、イギリス等)


そのうえ、アメリカは連邦制を採用しているので、それぞれの州ごとに独立した法律があります。弁護士についても、その州の資格を持っている弁護士ではないと裁判所での手続が難しいことがあります。アメリカに在住の弁護士なら誰にでも手続きをお願いできるわけでもありません。

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世界の相続制度は、包括承継主義と管理清算主義にも分けることができます。管理清算主義では、裁判所の関与が必要となるため時間や必要がかかります。

◎包括承継主義:相続開始とともに、亡くなった方の財産・債務が相続人に承継される(日本、ドイツ、イタリア等)

◎管理清算主義:相続が開始すると、亡くなった方の遺産はEstate(エステート※不動産ではありません)という遺産財団となり、裁判所が選任する遺言執行者や遺産管理人がその相続債務を清算し、残った財産を相続人に分配する(アメリカ、イギリス、オーストラリア、香港、シンガポール等)

(笹山)


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2023年1月1日日曜日

2023年 年頭のご挨拶

2023年を無事に迎えることができました。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。新しい年が、皆さんにとって素晴らしい年となることを、心より祈念いたします。


当事務所では、昨年に引き続き以下の目標を念頭に掲げて業務を行っていきます。


① 「依頼してよかった」と思われる事務所になる。

② 小さくても堅実に。やりがいと収益力がある事務所を作る。

③ 働く人の私生活や幸せも大切にする。


そして、上記を達成するために、具体的には、

  • ソフト面では、ホスピタリティの精神、業務スキルの向上・研鑽
  • ハード面では、安心、かつ、利用しやすい事務所にするための環境整備
  • 価格面では、適正な料金体系

を追求し、アップデートしていきたいと思います。


また、多くの方に当事務所のサービスを知っていただくための施策も考えていきたいところです。

本年も、どうぞ宜しくお願いいたします。




(笹山)


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2022年12月6日火曜日

年末年始休業のご案内

お客様各位


日頃よりご愛顧いただき、ありがとうございます。

2022年も年末が近づいてまいりました。弊所の年末年始休業のご案内です。


【年末年始休業期間】

2022年12月26日(月)~ 2023年1月9日(月)


ご契約を完了されているお客様のみ、上記休業期間中のご連絡にも対応しております。

(※12/29-1/3は完全休業となりますのでご容赦ください。)


なお、現在、ご依頼数が取扱可能上限に達したため新規のご相談受付を停止しております。

新規のご相談受付開始は2023年1月中旬以降を予定しております。

ご不便をおかけいたしますが、どうぞ宜しくお願い致します。

(笹山)



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2022年10月7日金曜日

渉外相続についての記事(月刊日本行政2022年10月号No.599より)

最近届いた日本行政(日本行政書士会連合会が発行している機関紙)の中に、『渉外相続について』というスペシャルトピックがありました。私が知る限りですが、日本行政の話題で渉外(外国が関係する)相続についての話題は、今まで見たことがなかったので、今回は興味深く拝見しました。(※日本行政でのトピック筆者は元新宿公証役場公証人志田博文先生です。)

■何が「渉外相続」なのか

  • 外国人の相続
  • 日本人が外国に財産を有している場合の相続
  • 在日外国人が日本でする遺言

などが挙がっています。海外が関係する相続・遺言に関する問題というところでしょうか。

■「渉外相続」の難しさ

国際裁判管轄や準拠法の確定(法律問題)、関連する登記や税務の問題、様々な問題が生じます。確かに、日本の中のみで完結するご相続の件よりも、検討・調整事項が多く感じます。

■「渉外遺言」について

日本に滞在する外国人は、日本に住所を有するだけでなく、旅行等で一時的に日本に滞在している場合であっても日本法の規定する「方式」の遺言をすることができるそうです。遺言の方式以外の要件については、遺言者の本国法によることになることに注意が必要です。

■包括相続主義と清算主義

◎包括相続主義…被相続人の死亡により全ての相続財産が相続人に直接移転される。日本を含め大陸法系諸国で採用。

◎清算主義…被相続人の死亡により、原則として、相続財産は裁判所により選任される代表者にいったん帰属し、裁判所の関与のもと、人格代表者による管理・清算を経て、その後、なお残余の積極財産がある場合のみ、相続人への相続財産の分配・移転が認められる、というものです。(消極財産、つまり債務がある場合は、遺産の限度においてのみ債務を弁済する責任を負うということになるようです。)

この他にも、連結点・反致に関することなどの記述があり、拝読させていただきました。

以上、日本行政の記事のご紹介でした。

(笹山)

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2022年9月27日火曜日

ご相談事例一覧(海外相続)

ご相談事例一覧(海外相続)


ご相談事例のご紹介です。以下のケースは全て当方で対応した事例に基づきます。
※個人が特定できないよう、内容を改変し、概要のみをご紹介しています。




■ Case1:海外に預金口座を残したまま日本で死亡


海外に在住歴のある親族が死亡した。

海外の金融機関に預金口座を残したままであった。金融機関へ死亡の旨までは伝え、その後、必要書類の一覧や解約請求書が届いた。しかし、内容が把握できない。

相続人は自分のみで、どうやって相続人であることを証明するのか分からない。また、英語による連絡に手こずり、手続を長期間放置していた。


【事務所コメント】
Case 1 の場合、現地裁判所でのプロベイト(検認)と呼ばれる手続が必要かどうかによって進め方が変わってきます。プロベイト(検認)が必要となる場合は、現地の専門家(弁護士)等と協力して遺産相続手続を進めます。


■ Case 2:親族が遺言を残して海外で死亡


米国に何十年も在住し、帰化していた親族が海外で死亡した。

現地の友人を介して、弁護士事務所から連絡が届いた。その後の一切の手続をどのように進めてよいか分からない。

また、資産が具体的にどのくらいあるのかも分からない。英語の手紙の翻訳だけは対応してくれる翻訳会社はあるが、手続自体の支援をしてくれるところは無く困ってしまった。



【事務所コメント】
Case2では、当事務所が日本の連絡先となり、海外の弁護士事務所とやり取りいたします。日本のご相続人様が、海外の弁護士事務所とやりとりすることなく、ご相続を進めることができます。


■ Case 3:相続人が海外にいる


相続人が海外に在住している。現地での公証を取得する必要があるが、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。

自分で作成してみたが、現地の公証役場では手続できないと言われ、困ってしまった。


【事務所コメント】
当事務所では、遺産分割協議書の英訳を作成し、適切な証明書を付与することも可能です。過去のケースでも当事務所の英訳が手続に利用され、外国の機関に問題なく受け付けていただいております。


■ Case 4:海外の共有名義口座の一方の名義人が死亡


夫婦共有名義の口座を海外で開設していたが、一方が死亡した。共有名義を自分の個人の単有名義へ書き換えをしたいが、自分ではできないのでどうしたらよいか困ってしまった。




■ Case 5:外資系の企業の社員であった配偶者(親)が死亡し,外国企業の株式の名義変更をしたい


外資系企業から付与されたストックオプションを行使し、株式として保有していた配偶者(親)が、日本の金融機関の口座に資金を移動する前に亡くなった。

株式の売却のためには、金融機関から、Medallion Signature Guarantee(Medallion署名保証)を取得するようにとの指示があったが、どのように取得すればよいか分からない。配当等を換金していなかったため、株式の一部が管理会社へ移転され、その返還請求も必要である。

また、配当等の小切手の名義が、相続人ではなく故人名義で発行されており、換金ができない。

さらに、手続を長期間放置していたため,株式の一部がアメリカ州政府の管理下に置かれ(Unclaimed Property)、その状態を解除する必要もある。


【事務所コメント】
Case5は、当事務所へのご相談が多いケースです。株式の名義変更から日本の証券会社等の金融機関への移管まで、一連の手続をサポートいたします。
また、Medallion Signature Guaranteeの手続や、Unclaimed Propertyの手続のみでも承っております。


■ Case 6:海外駐在等が多い職種の親族が死亡し,数か国に遺産が残ったままである。すべての国で遺産相続手続をし、解約送金したい


海外を頻繁に行き来するような職種の親族が死亡し、相続人となった。

アメリカを含め、数か国に資産が残されている。それぞれの国で、遺産相続の手続をしなければならず、困ってしまった。日本側で取りまとめを担当してくれる専門家が必要である。


【事務所コメント】
当事務所が日本の連絡先となり、複数の国の手続を取りまとめて、ご相続手続を進めます。

■ Case 7: Transfer Certificateを取得する必要があるといわれた


死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産がある一定の金額を超えるため、アメリカのIRS(内国歳入庁)に対してTransfer Certificateという証明書の申請をしなければならない。

国内の専門家のみでは対応できないので、アメリカの会計士にも必要な手続を依頼しなければならない。


【事務所コメント】
当事務所が日本の窓口となり、手続を進めることが可能です。

■ Case 8: 少額の海外資産であるが、とにかく解約させたい


死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産の額は少額であるものの、通知などが届いてしまうので、とにかく解約したい。弁護士事務所によっては額が少ないと取り扱っていただけない事務所があるので、依頼するところがなく困っていた。

【事務所コメント】
当事務所では、海外資産の額を問わずお引き受けすることが可能です。ただ、その際には、手元に残る額がマイナスになってしまうことがありますので、その点は事前にご留意ください。また、解約後の資金が外国小切手で払い出される場合は、少額の小切手について、金融機関での取り扱いが可能かどうか事前に確認が必要です。

■ 対応国・地域

日本の横浜を拠点とし、アメリカ、イギリス、インドネシア、カナダ、シンガポール、ニュージーランド等 の海外ネットワークがございます。

(※上記国・地域の件でも、お引き受けできない種類の案件もございますため、無料相談時にご確認ください)




<その他>
以下の記事もご参照ください

===
上記は、当方で取り扱ってきたケースの一部です。
お困りの際は、どうぞお問い合わせください。


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2022年2月10日木曜日

アメリカの相続と日本の相続の違い(1)法定相続人

アメリカの相続と日本の相続の違い(1)法定相続人

法定相続人とは、「法律で決められた相続人」のことです。アメリカにも法定相続人という考え方があります。

大きな違いのひとつとして、日本では甥姪の子供は法定相続人になりませんが、アメリカでは法定相続人の範囲が日本よりも広いことがあげられます。

その他、Survivorship Periodという、亡くなった方の死亡からある一定期間生存してなければならない、というような法規定がある州もあります。

州法ごとに内容が異なり、特殊なルールがある場合があるので、該当の州の弁護士等専門家に確認することが大事です。

(笹山)


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