2023年8月30日水曜日

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い


日本は、大陸法系の国です。世界には、大陸法(シビル・ロー)系の国と、英米法(コモン・ロー)系の国があり、日本は前者に属しています。

アメリカの相続では、法制度がそもそも異なることもあり、金融機関の担当者等との相互理解が難しいことが、ままあります。

◎大陸法(シビル・ロー):ローマ法が起源(日本、ドイツ、フランス等)

◎英米法(コモン・ロー):イギリスが起源(アメリカ、イギリス等)


そのうえ、アメリカは連邦制を採用しているので、それぞれの州ごとに独立した法律があります。弁護士についても、その州の資格を持っている弁護士ではないと裁判所での手続が難しいことがあります。アメリカに在住の弁護士なら誰にでも手続きをお願いできるわけでもありません。

---

世界の相続制度は、包括承継主義と管理清算主義にも分けることができます。管理清算主義では、裁判所の関与が必要となるため時間や必要がかかります。

◎包括承継主義:相続開始とともに、亡くなった方の財産・債務が相続人に承継される(日本、ドイツ、イタリア等)

◎管理清算主義:相続が開始すると、亡くなった方の遺産はEstate(エステート※不動産ではありません)という遺産財団となり、裁判所が選任する遺言執行者や遺産管理人がその相続債務を清算し、残った財産を相続人に分配する(アメリカ、イギリス、オーストラリア、香港、シンガポール等)

(笹山)


心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

【国際税務に関するご相談について】
税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

2023年1月1日日曜日

2023年 年頭のご挨拶

2023年を無事に迎えることができました。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。新しい年が、皆さんにとって素晴らしい年となることを、心より祈念いたします。


当事務所では、昨年に引き続き以下の目標を念頭に掲げて業務を行っていきます。


① 「依頼してよかった」と思われる事務所になる。

② 小さくても堅実に。やりがいと収益力がある事務所を作る。

③ 働く人の私生活や幸せも大切にする。


そして、上記を達成するために、具体的には、

  • ソフト面では、ホスピタリティの精神、業務スキルの向上・研鑽
  • ハード面では、安心、かつ、利用しやすい事務所にするための環境整備
  • 価格面では、適正な料金体系

を追求し、アップデートしていきたいと思います。


また、多くの方に当事務所のサービスを知っていただくための施策も考えていきたいところです。

本年も、どうぞ宜しくお願いいたします。




(笹山)


心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

【国際税務に関するご相談について】
税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

2022年12月6日火曜日

年末年始休業のご案内

お客様各位


日頃よりご愛顧いただき、ありがとうございます。

2022年も年末が近づいてまいりました。弊所の年末年始休業のご案内です。


【年末年始休業期間】

2022年12月26日(月)~ 2023年1月9日(月)


ご契約を完了されているお客様のみ、上記休業期間中のご連絡にも対応しております。

(※12/29-1/3は完全休業となりますのでご容赦ください。)


なお、現在、ご依頼数が取扱可能上限に達したため新規のご相談受付を停止しております。

新規のご相談受付開始は2023年1月中旬以降を予定しております。

ご不便をおかけいたしますが、どうぞ宜しくお願い致します。

(笹山)



心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

2022年10月7日金曜日

渉外相続についての記事(月刊日本行政2022年10月号No.599より)

最近届いた日本行政(日本行政書士会連合会が発行している機関紙)の中に、『渉外相続について』というスペシャルトピックがありました。私が知る限りですが、日本行政の話題で渉外(外国が関係する)相続についての話題は、今まで見たことがなかったので、今回は興味深く拝見しました。(※日本行政でのトピック筆者は元新宿公証役場公証人志田博文先生です。)

■何が「渉外相続」なのか

  • 外国人の相続
  • 日本人が外国に財産を有している場合の相続
  • 在日外国人が日本でする遺言

などが挙がっています。海外が関係する相続・遺言に関する問題というところでしょうか。

■「渉外相続」の難しさ

国際裁判管轄や準拠法の確定(法律問題)、関連する登記や税務の問題、様々な問題が生じます。確かに、日本の中のみで完結するご相続の件よりも、検討・調整事項が多く感じます。

■「渉外遺言」について

日本に滞在する外国人は、日本に住所を有するだけでなく、旅行等で一時的に日本に滞在している場合であっても日本法の規定する「方式」の遺言をすることができるそうです。遺言の方式以外の要件については、遺言者の本国法によることになることに注意が必要です。

■包括相続主義と清算主義

◎包括相続主義…被相続人の死亡により全ての相続財産が相続人に直接移転される。日本を含め大陸法系諸国で採用。

◎清算主義…被相続人の死亡により、原則として、相続財産は裁判所により選任される代表者にいったん帰属し、裁判所の関与のもと、人格代表者による管理・清算を経て、その後、なお残余の積極財産がある場合のみ、相続人への相続財産の分配・移転が認められる、というものです。(消極財産、つまり債務がある場合は、遺産の限度においてのみ債務を弁済する責任を負うということになるようです。)

この他にも、連結点・反致に関することなどの記述があり、拝読させていただきました。

以上、日本行政の記事のご紹介でした。

(笹山)

心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

【国際税務に関するご相談について】
税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※




2022年9月27日火曜日

ご相談事例一覧(海外相続)

ご相談事例一覧(海外相続)


ご相談事例のご紹介です。以下のケースは全て当方で対応した事例に基づきます。
※個人が特定できないよう、内容を改変し、概要のみをご紹介しています。




■ Case1:海外に預金口座を残したまま日本で死亡


海外に在住歴のある親族が死亡した。

海外の金融機関に預金口座を残したままであった。金融機関へ死亡の旨までは伝え、その後、必要書類の一覧や解約請求書が届いた。しかし、内容が把握できない。

相続人は自分のみで、どうやって相続人であることを証明するのか分からない。また、英語による連絡に手こずり、手続を長期間放置していた。


【事務所コメント】
Case 1 の場合、現地裁判所でのプロベイト(検認)と呼ばれる手続が必要かどうかによって進め方が変わってきます。プロベイト(検認)が必要となる場合は、現地の専門家(弁護士)等と協力して遺産相続手続を進めます。


■ Case 2:親族が遺言を残して海外で死亡


米国に何十年も在住し、帰化していた親族が海外で死亡した。

現地の友人を介して、弁護士事務所から連絡が届いた。その後の一切の手続をどのように進めてよいか分からない。

また、資産が具体的にどのくらいあるのかも分からない。英語の手紙の翻訳だけは対応してくれる翻訳会社はあるが、手続自体の支援をしてくれるところは無く困ってしまった。



【事務所コメント】
Case2では、当事務所が日本の連絡先となり、海外の弁護士事務所とやり取りいたします。日本のご相続人様が、海外の弁護士事務所とやりとりすることなく、ご相続を進めることができます。


■ Case 3:相続人が海外にいる


相続人が海外に在住している。現地での公証を取得する必要があるが、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。

自分で作成してみたが、現地の公証役場では手続できないと言われ、困ってしまった。


【事務所コメント】
当事務所では、遺産分割協議書の英訳を作成し、適切な証明書を付与することも可能です。過去のケースでも当事務所の英訳が手続に利用され、外国の機関に問題なく受け付けていただいております。


■ Case 4:海外の共有名義口座の一方の名義人が死亡


夫婦共有名義の口座を海外で開設していたが、一方が死亡した。共有名義を自分の個人の単有名義へ書き換えをしたいが、自分ではできないのでどうしたらよいか困ってしまった。




■ Case 5:外資系の企業の社員であった配偶者(親)が死亡し,外国企業の株式の名義変更をしたい


外資系企業から付与されたストックオプションを行使し、株式として保有していた配偶者(親)が、日本の金融機関の口座に資金を移動する前に亡くなった。

株式の売却のためには、金融機関から、Medallion Signature Guarantee(Medallion署名保証)を取得するようにとの指示があったが、どのように取得すればよいか分からない。配当等を換金していなかったため、株式の一部が管理会社へ移転され、その返還請求も必要である。

また、配当等の小切手の名義が、相続人ではなく故人名義で発行されており、換金ができない。

さらに、手続を長期間放置していたため,株式の一部がアメリカ州政府の管理下に置かれ(Unclaimed Property)、その状態を解除する必要もある。


【事務所コメント】
Case5は、当事務所へのご相談が多いケースです。株式の名義変更から日本の証券会社等の金融機関への移管まで、一連の手続をサポートいたします。
また、Medallion Signature Guaranteeの手続や、Unclaimed Propertyの手続のみでも承っております。


■ Case 6:海外駐在等が多い職種の親族が死亡し,数か国に遺産が残ったままである。すべての国で遺産相続手続をし、解約送金したい


海外を頻繁に行き来するような職種の親族が死亡し、相続人となった。

アメリカを含め、数か国に資産が残されている。それぞれの国で、遺産相続の手続をしなければならず、困ってしまった。日本側で取りまとめを担当してくれる専門家が必要である。


【事務所コメント】
当事務所が日本の連絡先となり、複数の国の手続を取りまとめて、ご相続手続を進めます。

■ Case 7: Transfer Certificateを取得する必要があるといわれた


死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産がある一定の金額を超えるため、アメリカのIRS(内国歳入庁)に対してTransfer Certificateという証明書の申請をしなければならない。

国内の専門家のみでは対応できないので、アメリカの会計士にも必要な手続を依頼しなければならない。


【事務所コメント】
当事務所が日本の窓口となり、手続を進めることが可能です。

■ Case 8: 少額の海外資産であるが、とにかく解約させたい


死亡した配偶者の資産に、海外の株式があることが判明した。資産の額は少額であるものの、通知などが届いてしまうので、とにかく解約したい。弁護士事務所によっては額が少ないと取り扱っていただけない事務所があるので、依頼するところがなく困っていた。

【事務所コメント】
当事務所では、海外資産の額を問わずお引き受けすることが可能です。ただ、その際には、手元に残る額がマイナスになってしまうことがありますので、その点は事前にご留意ください。また、解約後の資金が外国小切手で払い出される場合は、少額の小切手について、金融機関での取り扱いが可能かどうか事前に確認が必要です。

■ 対応国・地域

日本の横浜を拠点とし、アメリカ、イギリス、インドネシア、カナダ、シンガポール、ニュージーランド等 の海外ネットワークがございます。

(※上記国・地域の件でも、お引き受けできない種類の案件もございますため、無料相談時にご確認ください)




<その他>
以下の記事もご参照ください

===
上記は、当方で取り扱ってきたケースの一部です。
お困りの際は、どうぞお問い合わせください。


心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

【国際税務に関するご相談について】
税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

2022年2月10日木曜日

アメリカの相続と日本の相続の違い(1)法定相続人

アメリカの相続と日本の相続の違い(1)法定相続人

法定相続人とは、「法律で決められた相続人」のことです。アメリカにも法定相続人という考え方があります。

大きな違いのひとつとして、日本では甥姪の子供は法定相続人になりませんが、アメリカでは法定相続人の範囲が日本よりも広いことがあげられます。

その他、Survivorship Periodという、亡くなった方の死亡からある一定期間生存してなければならない、というような法規定がある州もあります。

州法ごとに内容が異なり、特殊なルールがある場合があるので、該当の州の弁護士等専門家に確認することが大事です。

(笹山)


心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。

当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

【国際税務に関するご相談について】
税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

2022年1月25日火曜日

2021年のご相談件数、ご相談内容のまとめ

2021年のご相談件数、ご相談内容のまとめ

昨年2021年中のご相談について、件数・内容をまとめました。

というのも、先日、お客様から、当事務所(CS Planning)の実績についてのご質問があり、ご依頼の際のご参考になればと、ご報告することにいたしました。確かに、どのような件をどのくらい取り扱っているか、というのは、ご依頼する際には気になるところかと思います。

少しでも多くの方のお役に立てればと思いますので、今年(2022年)は、私の時間と身体が許す限り、更に多くの方からご相談を受けることができればと思っています。

※ご相談事例もブログ記事に掲載しておりますので、ご興味がある方はご覧ください。

ご相談事例(海外相続)


2021年のご相談件数、ご相談内容

全体件数は、約60件です。

そのうち、6割が、海外のご相続/遺言・海外の資産解約に関するご相談です。残りの4割がUnclaimed Property(未請求資産)Medallion Signature Guarantee(メダリオン署名保証)に関するご相談です。

Unclaimed Property(未請求資産)については、米国デラウエア州のご相談・ご依頼が多くを占める状況ではありますが、その他、オハイオ州、カリフォルニア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ユタ州などの州のご相談をお受けしました。

国際税務に関する件では、日本のみならず、海外からもご相談をいただきました。しかし、個別の税務のご相談は税理士の専管業務ですので、税理士をご紹介いたしました。


海外資産のご相談を受けた国・地域

国については9割近くがアメリカの件ですが、その他、イギリス、インドネシア、シンガポール、ニュージーランドなどのご相談もお受けいたしました。


ご依頼の割合

ご相談をお受けしたうち、3割程度の方からご依頼をいただきました。

ご相談のみで、解決したり、ご安心・ご納得いただけた方もいらっしゃいます。その他、税理士等、他の専門家に紹介させていただいた件もございます。

この数字からお分かりいただけるとおり、相談したら、絶対に依頼しなければならない、というように誘導することはありませんので、ご安心ください。お困りのことがございましたら、是非お気軽にご相談ください。


特記事項

なお、昨年2021年に限らず、Unclaimed Property(未請求資産)のご依頼をうけて、返還されなかった件は、この10年間、1件もありません。全てお客様の手元に戻ってきています。

ご相談の際のご参考になれば幸いです。

(笹山)


心に不安やすっきりしない気持ちを抱えたままの状況から、
一歩進みだすお手伝いができれば幸いです。
当事務所は、
「海外資産のお悩みをひとつでも減らすこと」
「資産と安心をお手元に届けること」
を使命としています。

■ ご相談受付 ■


- ご相談受付ページ↓又は以下のメールアドレスからご連絡ください。
- 初回ご相談30分無料
- お問い合わせメールアドレス info■sasayama-jimusho.com
(■の部分を@に変更してご送信ください)

【国際税務に関するご相談について】
税金について、当FP事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。
相続税の試算、申告納税のご相談に関しては、税理士にご相談ください。

■ 事務所紹介 ■

- CS planning(FPオフィス) 

代表 笹山千惠子(Chieko Sasayama)
ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)
行政書士 (登録番号 第10091566)
個人情報保護士(2010年合格)

※本ブログのコンテンツの無断利用・転載は禁止されています。無断利用は、発見次第、法的な措置をとらせていただきます。※

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い

アメリカの相続と日本の相続の違い(2)法制度の違い 日本は、大陸法系の国です。世界には、大陸法(シビル・ロー)系の国と、英米法(コモン・ロー)系の国があり、日本は前者に属しています。 アメリカの相続では、法制度がそもそも異なることもあり、金融機関の担当者等との相互理解が難しいこと...